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定期購入の表示と最終確認画面の点検手順

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へいらっしゃい、ではなくて、ようこそっす! 定期購入の表示は、正直に答えるっす。年末の忙しさの前に、画面を一緒に点検しましょうっす!

正直に答えるっす、定期購入のトラブルの多くは、買う前の画面で条件が見えにくいことから始まります。この記事では、特定商取引法の通信販売の決まりをもとに、商品ページの広告表示と、申込みを確定する直前の最終確認画面で確かめることを、手順に沿って整理します。小さなネットショップが年末商戦の前に自店の画面を見直すときの、点検の進め方が分かります。

定期購入の表示は商品ページと最終確認画面の両方で見ます

通信販売では、広告に表示する事項が特定商取引法の第11条で定められています。販売価格や送料、代金の支払の時期と方法、商品の引渡時期などが、その中心です。定期購入のように契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨と販売条件も表示する事項に入ります。まず、この広告表示が土台になります。

一方で、インターネット通販の申込みでは、最終確認画面にも表示の決まりがあります。第12条の6では、事業者が定めた様式に沿って行う申込みを「特定申込み」とし、申込書面や最終確認画面に、分量や販売価格、支払の時期と方法、引渡時期などを表示すると定めています。消費者庁のガイドラインでも、広告で第11条の表示をしただけでは、第12条の6の表示義務を果たしたことにはならないと説明されています。つまり、商品ページと最終確認画面は、別々に点検する必要があります。

店長、商品ページに書いてあれば、確認画面は同じでなくてもいいですか?

正直に答えるっす。場面ごとに確かめるのが基本っす。

買う人が最後に見る画面こそ、大事ということですか?

そのとおりっす。確定する直前に、条件が見える形にしましょうっす。

手順1 商品ページの広告表示を確かめる

点検は、次の順番で進めると漏れにくくなります。画面を印刷するか、記録を残しながら、一つずつ照らし合わせます。

  1. 商品ページを開き、価格と送料が金額で分かるか確かめます。
  2. 定期購入であることと、継続の条件が価格の近くで読めるか確かめます。
  3. 支払の時期と方法、商品の引渡時期が書かれているか確かめます。
  4. 申込みの期間に定めがあるときは、その旨と内容が書かれているか確かめます。
  5. 申込みの撤回や契約の解除に関する事項が、見つけやすい場所にあるか確かめます。
  6. 事業者の氏名や名称、住所、電話番号が表示されているか確かめます。

販売価格以外にも購入者が負担する金銭があるときは、その内容と額の表示も必要です。引き渡された商品が種類や品質の点で契約の内容に合わない場合の、販売業者の責任についての定めがあるときも、表示事項に含まれます。初回の価格だけを大きく見せて、継続の条件を離れた場所に小さく置く見せ方は、実際のものより著しく有利であると誤認させる表示として、第12条で禁じられる誇大広告の問題にもつながります。価格の見せ方と条件の置き場所は、セットで見直します。

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手順2 最終確認画面の表示を確かめる

次に、実際に買い物の流れをたどり、注文を確定する直前の画面を開きます。ガイドラインでは、申込みボタンなどを押すことで申込みが完了する画面が、原則として最終確認画面に当たるとされています。表題が「注文内容の確認」でなくても、申込みが完了する画面であれば対象になる点に注意します。

最終確認画面では、分量、販売価格と送料、代金の支払の時期と方法、商品の引渡時期、申込みの期間に関する定めがあるときはその旨と内容、申込みの撤回や契約の解除に関する事項を表示します。定期購入では、各回の数量や回数、支払う総額の見え方が、買う人にとって分かりやすいかが大切です。また、申込みになることを誤認させる表示や、表示事項について誤認させる表示は禁じられています。

あわせて、申込みの内容を容易に確認し、訂正できるようにしていない行為は、顧客の意に反して申込みをさせようとする行為として禁じられています。数量や送付先を直したいときに戻る場所があるか、確定の前に内容を見直せるかも、実際に操作して確かめます。

店長、確認画面で回数や総額が見えにくいのは、直した方がいいですか?

正直に答えるっす。買う人が迷う表示は、点検の対象っす。

間違えて申し込んだら、取り消せる場合もあるのですか?

表示の誤りで誤認したときの決まりもあるっす。まずは誤認させない表示っす。

手順3 解約条件の示し方と案内の言葉を確かめる

定期購入で問い合わせが集まりやすいのは、解約の条件です。広告にも最終確認画面にも、申込みの撤回や契約の解除に関する事項を表示します。解約を受け付ける方法や期限、次回発送の何日前までに連絡が要るのかといった条件は、自店の約束どおりに、申込む前に読める場所へ置きます。解約の手続きだけを別の規約の奥に置き、申込み画面からたどりにくい形は避けます。

案内の言葉にも決まりがあります。第13条の2では、申込みの撤回や解除を妨げるために、事実と違うことを告げる行為が禁じられています。実際には解約できるのに、できないと案内するような言い方はできません。電話やメールでの受け付けの案内も、実際に使える方法だけを書き、担当者ごとに言うことが違わないよう、案内文をそろえておきます。

なお、通信販売では、商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内であれば、申込みの撤回や解除ができる決まりがあり、事業者が広告に特約を表示していた場合は、その特約によるとされています。第15条の3のこの仕組みと、自店の返品や解約の案内が食い違っていないかも確かめます。また、表示の誤りなどにより誤認して特定申込みをしたときは、第15条の4により、その意思表示を取り消せる場合があります。

手順4 自分で申し込んで画面を残し、直したら再点検する

最後に、買う人の立場で最初から最後まで操作します。スマートフォンとパソコンの両方で、文字の大きさや、条件へのたどりやすさが変わらないかを見ます。初回だけ安く見える表示になっていないか、継続の条件が価格の近くにあるか、解約の案内へ進めるかを通して確かめます。点検した日と画面の記録を残しておくと、後で表示を直したときの比べ方がそろいます。

直した後は、商品ページだけでなく最終確認画面まで、もう一度流れを通します。広告の文面を直しても、カートの仕組み側の表示が古いまま残ることがあるためです。令和3年の改正法は令和4年6月1日から施行され、最終確認画面の表示の決まりはこのときに始まっています。自店の画面が改正前の作りのままになっていないかという視点でも、見直しが役立ちます。

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まとめ 定期購入の表示は二つの画面を順番に点検します

定期購入の表示の点検は、商品ページの広告表示と最終確認画面を分けて考えることが出発点です。広告では価格や送料、継続の条件、事業者の情報などを確認し、最終確認画面では分量や総額の見え方、支払や引渡しの時期、撤回や解除に関する事項を確認します。解約条件は申込む前に読める場所に置き、案内の言葉が事実と違わないようにそろえます。年末の注文が増える前に、一度自店の流れを通して点検しておくと、買う人にも店側にも分かりやすい画面に近づきます。

表示の適否で判断に迷う場合は、特定商取引法を所管する消費者庁の案内や、お近くの消費生活センター、弁護士などの専門家や所管の窓口にご確認ください。

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