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食品を輸出するときの表示の確かめ方

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ご搭乗ありがとうございます。本日の行き先は、輸出先の国に合わせた食品表示の確認です。国内向けのラベルをそのまま積み込まず、出発前に一つずつ点検していきましょう。

本日の行き先は、食品を輸出するときの表示・ラベルの確かめ方です。この記事では、輸出先の食品表示ルールが国ごとに違うことを前提に、原材料、アレルギー、期限、言語などの表示項目を、どの公的窓口や資料で、どの順番で確かめればよいかを解説します。特定の国の数値や期限を断定するのではなく、印刷や出荷の前に迷わず確認を進めるための手順に絞って整理します。

国内向け表示をそのまま使えない理由

日本で販売している商品の表示は、日本の決まりに沿って作られています。ところが、農林水産省の資料では、輸出先国・地域の衛生検疫規制や規格基準に合わない産品は輸出ができないと説明されています。表示も同じで、輸出先の決まりに合わなければ、現地で販売する段階で直しを求められたり、そもそも受け入れられなかったりするおそれがあります。国内向けのラベルを翻訳するだけでは足りないのは、そのためです。

何が違うのかは、国と品目によって変わります。ジェトロが国別にまとめている輸出制度のページを見ると、同じ食品でも、輸出先ごとに輸入規制、施設や書類の手続き、食品関連の規制、ラベル表示といった項目が分けて解説されています。つまり、表示の確認は、まず輸出先の国と品目を決めてから、その国向けの資料に当たることが出発点になります。行き先が決まっていない段階で、他国の例をそのまま当てはめることは避けてください。

もう一つ大切なのは、表示は販売する時点の決まりで判断される点です。ジェトロの英国向け水産物のページでは、消費者向けにあらかじめ包装された食品の表示について、輸入食品にも同じ決まりが適用され、流通して消費者に販売される時点から、輸入者や販売者に表示の義務がかかると説明されています。作る側の都合ではなく、現地で売られる場面を基準に考える必要があります。

機長、日本の表示を翻訳すれば輸出用になりますか?

翻訳だけでは足りません。項目そのものが国で違うのです。

では、最初に何を決めればいいのですか?

輸出先の国と品目です。そこから資料を探しましょう。

確かめる表示項目を洗い出す

次に、自社商品について確かめる項目を洗い出します。ジェトロの英国向けページの表示の欄には、食品の名称、原材料の並び、アレルギー物質、期限、保存や使用の条件、事業者の名称と所在地、原産地、栄養表示、製造のロットなど、多くの項目が並んでいます。これは英国向け水産物の一例ですが、どの国でも、名称、原材料、アレルギー、期限、言語といった基本の項目から確認を始める考え方は共通します。

原材料については、並べる順番や書き方にも決まりがある場合があります。同ページでは、原材料は原則としてすべてのものを重さの順に表示するとされています。また、アレルギー物質については、日本と比べて義務表示の対象が広い項目もあるため注意が必要だと書かれています。自社商品の原材料表と照らし合わせ、添加物も含めて、輸出先で使えるものか、どう書くべきかを一つずつ確かめてください。

期限表示も、用語の使い分けが国で異なります。同ページでは、傷みやすく短い期間で危険になりうる食品では、品質を保つ期限に代えて消費の期限を表示する必要があると説明されています。日本語の賞味期限や消費期限という言葉を、そのまま置き換えて済ませるのではなく、輸出先でどの期限の考え方を使うのかを確認することが大切です。保存条件や開封後の扱いも、あわせて確かめる項目に入れてください。

言語と文字についても確認が要ります。同ページでは、食品のラベルに使う言語や、文字の大きさまで定められていることが示されています。翻訳した文面を用意しても、決められた言語で書かれていなければ、現地の買い手に伝わりません。翻訳の正確さだけでなく、どの言語で、どこに、どの大きさで書くのかまで含めて、表示の設計として考える必要があります。

一次資料で確かめる順番

確認の順番は、大きく分けて三つの段階で進めます。第一に、ジェトロの国別情報で、輸出先の国と品目に合ったページを開き、表示の欄を読みます。ジェトロのページは調査時点が示されているため、いつの時点の情報かも一緒に控えておきます。たとえば英国向け水産物のページでは、表示の欄の調査時点は二千二十五年九月とされています。古い写しや、以前に印刷した資料だけで判断しないための手がかりになります。

第二に、農林水産省の輸出に関する案内で、品目ごとに必要な手続きや証明、施設の扱いを確認します。表示と直接は関係しないように見えても、衛生証明や施設の認定などが表示の前提になる場合があります。農林水産省は、輸出先の規制に合わない産品は輸出できないという考え方のもと、ジェトロなどと連携した支援の枠組みを示しています。表示だけを切り取らず、輸出全体の手続きの中に置いて確かめることが大切です。

第三に、それでも判断できない点は、公的な相談窓口に聞きます。農林水産省の資料では、ジェトロはセミナーやウェブサイトを通じた輸出関連制度や市場の情報の提供、相談への対応などを行っていると紹介されています。資料を読んで分からない点を整理し、商品名や原材料、輸出先の国をそろえたうえで相談すると、確認が進みやすくなります。知り合いの体験談や、根拠の分からないまとめ情報で判断を済ませないことが、遠回りに見えて確実な進め方です。

機長、資料がたくさんあって迷ってしまいます。

国と品目を絞れば、読む資料は限られてきますよ。

分からない点が残ったらどうしますか?

残したまま印刷せず、相談窓口で確かめてください。

確認先の選び方

確認先を選ぶときは、次の項目を目安にしてください。公的な資料であること、輸出先の国と品目が合っていること、時点が新しいこと、この三点をそろえて選ぶと、表示の判断を誤りにくくなります。

  • 資料を作った機関が公的機関か、その案内に基づくものか
  • 輸出先の国と、自社の品目に合ったページや資料か
  • 調査時点や更新の時期が示されていて、古すぎないか
  • 原材料、アレルギー、期限、言語の項目が具体的に書かれているか
  • 表示だけでなく、証明書や施設などの前提手続きにも触れているか
  • 分からない点を相談できる窓口が案内されているか

この目安で見ると、ジェトロの国別の輸出制度のページや、国別マーケティング基礎情報、農林水産省の輸出の案内が、最初の確認先として使いやすい資料になります。ジェトロの国別マーケティング基礎情報では、地域ごとに制度的な制約が整理され、たとえば欧州では食品添加物などについて、使えるものを一覧で確かめる仕組みがあり、日本で認められているものが認められないことがあると書かれています。表示の文面を直す前に、原材料そのものが輸出先で使えるかを確認する視点も、ここから得られます。

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輸入者や専門家とすり合わせる点

一次資料で確かめた内容は、現地の輸入者ともすり合わせます。表示の義務が現地で販売する側にかかる場合、輸入者が実際に求める書き方や、ラベルを貼る場所、貼り直しができるかどうかは、取引の進め方で変わります。日本側で新しい包装を作るのか、現地でラベルを貼るのかは、費用や手間にも関わるため、早い段階で話し合っておくことが大切です。

また、商品の中身を変える場合は、表示の確認をやり直してください。原材料や添加物を変えれば、アレルギーや原産地の書き方も変わる可能性があります。パッケージの文面だけを引き継ぐのではなく、変更のたびに原材料表から確認し直す流れを、社内の手順として決めておくと安心です。印刷の直前にも、使った資料の時点が新しくなっていないかをもう一度見直してください。

機長、輸入者に任せれば表示は安心ですか?

任せきりにはできません。自社でも資料で確かめましょう。

商品の配合を変えたら、表示も見直しますか?

はい。原材料が変われば、書き方も変わることがあります。

まとめ

食品を輸出するときの表示は、国内向けラベルの翻訳では済みません。輸出先の国と品目を決め、ジェトロの国別情報で表示の項目と時点を確かめ、農林水産省の案内で前提の手続きを確認し、分からない点は公的な相談窓口で解消する、という順番が基本です。原材料、アレルギー、期限、言語、栄養や原産地といった項目を、チェックの形で一つずつ潰していくことが、現地で売れる表示への近道になります。出発前の点検を丁寧に行い、行き先に合った表示で送り出してください。

表示の可否や必要な手続きは、輸出先の国や品目、時点によって変わります。実際の輸出に当たっては、ジェトロや農林水産省の案内を確認のうえ、通関や貿易実務の専門家、輸出先国の所管機関など、専門家や所管の窓口にご確認ください。

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