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生命保険料控除、令和8年分は何が違う?3つの計算式を比較

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探偵のふくろうだホー。令和8年分の年末調整で、生命保険料控除の計算に新しい枠が加わったホー。通常の計算と並べて、どこが違うのかを一緒に調べていくホー。

さっそく調べてみたホー。この記事では、令和8年分(2026年分)の年末調整で生命保険料控除に何が加わったのかを、通常の計算式と並べて整理します。上限の12万円や申告書で確かめる点も、国税庁の資料で確認します。2026年10月23日時点の公表資料に基づく一般的な解説で、個別の税額や保険の選択についての助言ではありません。

控除さがし探偵団
生命保険料控除、令和8年分の3つの計算式と上限12万円
2026年10月
確認日 10/23
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」で整理
23歳未満の扶養親族がいると、新生命保険料の計算式が変わります
13つの計算式を並べる
区切り 式Ⅰ 通常の新契約 式Ⅱ 23歳未満の扶養親族あり 式Ⅲ 旧契約
全額が控除額 2万円以下 3万円以下 2万5,000円以下
一律になる保険料 8万円超 12万円超 10万円超
一律の控除額 4万円 6万円 5万円
式Ⅱは新生命保険料の令和8・9年分の計算です。
2当てはめの例(新生命保険料のみ)
年間の保険料 式Ⅰ 式Ⅱ
4万円 3万円 3万5,000円
12万円 4万円 6万円
3数字で見るポイント
12万円
3区分合計の限度額
従来どおり
6万円
新旧の両方がある場合の一般の限度
改正前は4万円
62万円以下
扶養親族の合計所得金額
改正前は58万円以下
4申告書で確認する点
区分(一般・介護医療・個人年金)と新旧の別
「年齢23歳未満の扶養親族」欄(平成16年1月2日以後生まれ)
その年に実際に支払った保険料
証明書類(翌年1月末日までの提出を条件にできる場合も)
5まとめ
年間12万円超で一律6万円。合計の限度額は12万円のままです。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1140/令和8年分 年末調整のしかた/確認日 2026年10月23日控除さがし探偵団

令和8年分の年末調整で、生命保険料控除に何が加わったのか

国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、令和8年分の改正として、基礎控除の引上げ等とあわせて「年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設」を挙げています。この記事では生命保険料控除に絞ります。

同資料によると、生命保険料控除の変更は次の2点です。

  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、令和8・9年分の新生命保険料に係る一般生命保険料控除を、新しい表のとおりに計算する。
  • 旧生命保険料と、この特例の適用がある新生命保険料の両方を支払った場合の一般生命保険料控除の適用限度額が、6万円(改正前:4万円)になった。

変わっていない点は、3つの区分(一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)と、合計の限度額12万円です。特例の対象は新生命保険料に係る一般生命保険料控除だけで、介護医療保険料と個人年金保険料の計算式は従来どおりです。同資料は特例を令和8・9年分の計算として説明しています。令和10年分以後は国税庁の案内で確認してください。

探偵さん、古い契約だけの人は、どうなるんですか?

平成23年12月31日以前の契約は旧契約で、旧生命保険料の計算式のままホー。

じゃあ、新しい計算式が使えるのは、どんな人ですか?

23歳未満の扶養親族がいて、新生命保険料を支払った人ホー。使う計算式は次の表で見るホー。

3つの計算式を並べて比べる

保険料控除申告書で使う計算式は、国税庁の資料で計算式Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3つに整理されています。タックスアンサー(No.1140、令和8年4月1日現在法令等)にも同じ表があります。支払った保険料等の金額は、年間の支払額から、その年に受けた剰余金や割戻金を引いた額です。

比べる点 計算式Ⅰ(通常の新契約) 計算式Ⅱ(23歳未満の扶養親族がいる場合の新生命保険料) 計算式Ⅲ(旧契約)
対象になる保険料 新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料(平成24年1月1日以後の契約) 23歳未満の扶養親族がいる場合の新生命保険料(令和8・9年分) 旧生命保険料、旧個人年金保険料(平成23年12月31日以前の契約)
全額が控除額になる年間の保険料 2万円以下 3万円以下 2万5,000円以下
2段階目 2万円超4万円以下:支払額×1/2+1万円 3万円超6万円以下:支払額×1/2+1万5,000円 2万5,000円超5万円以下:支払額×1/2+1万2,500円
3段階目 4万円超8万円以下:支払額×1/4+2万円 6万円超12万円以下:支払額×1/4+3万円 5万円超10万円以下:支払額×1/4+2万5,000円
一律になる保険料と控除額 8万円超:一律4万円 12万円超:一律6万円 10万円超:一律5万円

新生命保険料だけを支払った場合の、計算式への当てはめの例です。個別の控除額を示すものではありません。

  • 年間4万円の場合:計算式Ⅰは3万円、計算式Ⅱは3万5,000円
  • 年間12万円の場合:計算式Ⅰは4万円、計算式Ⅱは6万円

控除額は所得から差し引く金額です。同じ額だけ税金が減るわけではなく、実際の税額への影響は所得や税率で変わります。

探偵さん、保険料をたくさん払うほど、控除額も増えるんですか?

ある金額までは増えるけれど、その先は一律ホー。通常の新契約なら、年間8万円を超えると4万円で止まるホー。

新しい計算式だと、どこで止まるんですか?

年間12万円を超えると6万円ホー。止まる保険料も控除額も、高くなっているホー。

「23歳未満の扶養親族」とは誰のことか

特例の対象は、年齢23歳未満の扶養親族を有する人です。国税庁の「令和8年分年末調整のしかた」のチェック項目は、申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」欄に記載された人が、年齢23歳未満(平成16年1月2日以後生まれ)かを確かめる形で書かれています。

扶養親族の所得要件も、令和8年分から変わりました。同資料の「昨年と比べて変わった点」では、合計所得金額の要件が62万円以下(改正前:58万円以下)です。この改正で新たに要件を満たす親族がいる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要とされています。

共働きの夫婦にも関わる点があります。同じ世帯の夫婦の間に、年齢23歳未満の扶養親族である子が1人いるような場合は、夫婦の両方がこの特例の適用を受けられます。扶養控除は夫婦のどちらか一方で受けますが、この特例は扱いが違います。

12万円の上限と、新旧の契約が両方あるときの見方

生命保険料控除の合計の限度額は12万円です。一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額を合計して12万円を超えても、控除額は最高12万円です。

一般の生命保険料の控除額は、国税庁の資料で次の3つのうち最も大きい金額とされています。

  • ①新生命保険料だけの計算額(23歳未満の扶養親族がいれば計算式Ⅱ)
  • ②旧生命保険料だけの計算額(計算式Ⅲ)
  • ③新・旧の両方の控除を受ける場合の①と②の合計額(最高4万円。23歳未満の扶養親族がいれば最高6万円)

個人年金保険料は、新旧の合計が最高4万円で、今回の特例の対象ではありません。

新旧が混ざる例です。旧生命保険料が年間10万円、新生命保険料が年間5万円の場合を、計算式にあてはめます。

  • 23歳未満の扶養親族がいない場合:①は3万2,500円、②は5万円、③は合計8万2,500円ですが最高4万円です。最も大きい金額は②の5万円です。
  • 23歳未満の扶養親族がいる場合:①は計算式Ⅱで4万円、②は5万円、③は合計9万円ですが最高6万円です。最も大きい金額は③の6万円です。

控除額と、保険に入る目的は別の物差し

上限や計算式は税の決まりで、保険に入る目的とは別の話です。保険の役割について、姉妹サイトの「お金の置き場所を選ぶチェック項目(預貯金・保険・投資)」では、次のように説明しています。

起きる可能性は低いものの、起きると損失が大きい場合に備えて、多くの人が保険料を出し合い、万一のときに保障を受ける仕組みです。

出典:コツコツおかね村「お金の置き場所を選ぶチェック項目(預貯金・保険・投資)」

控除額は支払った保険料から計算する税の仕組みであり、保険の役割そのものとは分けて確かめておくと、申告書の数字と契約の中身を混同しにくくなります。

保険料控除申告書で確認する点と、間に合わなかったとき

生命保険料の控除は、勤務先に出す「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて行われます。書く前に確かめたい点を整理します。

  • 区分:一般、介護医療、個人年金のどれか、新契約か旧契約かは、保険会社などの証明書類で確認できます。区分の振替はできません。
  • 23歳未満の扶養親族の欄:特例を使う場合に記載し、平成16年1月2日以後生まれかを確かめます。
  • 金額:その年に実際に支払った保険料が対象です。払込期日が来ていても支払っていないものは含まれません。剰余金や割戻金は差し引きます。
  • 支払った人と受取人:本人が支払ったものが対象で、保険金などの受取人の全てが本人、配偶者、親族であることが必要です(個人年金は親族を除く)。
  • 証明書類:旧生命保険料は1契約の支払額が9,000円を超えるもの、それ以外は金額にかかわらず全てで、添付か提示が必要です。請求中などで手元にない場合も、翌年1月末日までに提出か提示をすることを条件に、控除して年末調整を行ってよいとされています。

提出が年末調整に間に合わなかったときも、道はあります。令和8年分の年末調整Q&Aによると、年末調整のあとでも保険料控除申告書を提出すれば、翌年1月の源泉徴収票を交付するときまで、年末調整の再計算ができます。再計算によらず、確定申告で還付を受けることもできます。

探偵さん、申告書を出し忘れたら、もう控除は受けられませんか?

年末調整のあとでも、再計算や確定申告で間に合う場合があるホー。

証明書を請求中で、まだ届いていないときは?

翌年1月末日までに出すことを条件に、控除してよいとされているホー。勤務先の指示に従うホー。

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まとめ

  • 令和8・9年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料の控除額を計算式Ⅱで計算できる。年間12万円超で一律6万円になる。
  • 3つの区分を合わせた限度額は従来どおり12万円。新旧の契約が両方あり、23歳未満の扶養親族がいる場合は、一般の生命保険料の控除額の限度が6万円になる。
  • 申告書では、区分、金額、支払った人、証明書類を確かめる。間に合わなかったときは、再計算や確定申告の道がある。

制度の内容や数字は、改正で変わることがあります。最新の案内は国税庁のページで確認してください。

この記事は国税庁の公表資料を一般向けに整理したもので、個別の税務相談ではなく、特定の保険商品や保険会社をすすめるものでもありません。区分や控除の対象になるかどうかは、保険会社の証明書類、勤務先の経理・総務の担当者、所轄の税務署、税理士などにご確認ください。最終的な判断は専門家や所管の窓口にご確認ください。

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