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いらっしゃいぽん。おいしそうな投資の話が届いたときこそ、いったん立ち止まるのが大切ぽん。見分けるための確認項目を、順番に貼っておくぽん。
SNSの広告や知らない人からのメッセージで、投資の話を持ちかけられることがあります。NISAや積立を始める前の方も、あらかじめ知っておきたい内容です。この記事では、投資の誘いを受けたときに確かめたい点を、チェック項目の形で整理します。2026年10月23日時点で確認した、警察庁と金融庁の公表資料をもとにしています。なお、当てはまる項目があることは詐欺の証明ではなく、当てはまらないことが安全の保証でもありません。
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投資詐欺の被害は、いまどのくらい起きているのか
警察庁は2026年10月2日に、「令和8年8月末における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)」を公表しました。この資料では、SNSを通じた投資詐欺が「SNS型投資詐欺」として集計されています。令和8年8月末時点の暫定値は、認知件数が7,097件(前年同期比で2,347件の増加、49.4%増)、被害額が937.4億円(同328.0億円の増加、53.8%増)です。
同じ資料のSNS型ロマンス詐欺は、認知件数が3,506件(前年同期比で13件の増加)、被害額が325.8億円(同2.5億円の増加)です。数字は暫定値で、のちに改訂される場合があります。
金融庁は、FacebookやInstagramなどに偽のアカウントや偽の広告を出して著名人を装い、LINEグループや詐欺サイトへ誘導する手口に注意を呼びかけ、出金できなくなったという相談も寄せられているとしています。
村長、有名な人がすすめている投資の話なら、安心してもいいの?
そう決めつけないほうがいいぽん。有名人を装った偽の広告や偽のアカウントが確認されているぽん。
偽物かどうかは、広告を見ただけでは分からないよ。
だから広告の見た目ではなく、これから説明する確認項目で、相手を確かめるぽん。
確認項目1:相手は登録を受けた事業者か
最初に確かめたいのは、投資を勧めてくる相手や、口座を開くよう求められた会社が、登録を受けているかどうかです。金融庁は、取引業者が金融商品取引業や暗号資産交換業の登録を受けているかを、「免許・許可・登録等を受けている金融事業者検索(金融事業者一括検索機能)」で確認するよう案内しています。名称や電話番号などを入力すると、免許・許可・登録等を受けている業者を検索できます。
- 相手の会社名や電話番号を、金融事業者一括検索機能で検索したか
- 名乗っている種類(金融商品取引業者、暗号資産交換業者など)の登録が、検索で確認できたか
- メッセージに書かれた登録番号を、そのまま信用していないか(登録番号の偽装や偽サイトへの誘導も確認されています)
- 金融庁が公表している「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」の一覧に、名前が載っていないか
注意したい点が二つあります。ひとつは、登録があっても安全が保証されるわけではないことです。金融庁の相談室のページは、高利回りをうたう、またはほのめかすなど、不審な点がないか冷静に判断するよう呼びかけています。実在する業者の名前や似た名称を使う手口も確認されています。
もうひとつは、無登録業者の一覧に載っていなくても、無登録営業をしていないとは限らないことです。金融庁のページには、掲載されていない者でも無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ると書かれています。
村長、登録されている会社なら、もう安心ってこと?
そうとは言い切れないぽん。登録は確認の入り口で、安全の保証ではないぽん。
じゃあ、ほかには何を見ればいいの?
勧誘のされ方と、お金の流れぽん。次の項目で、順番に見ていくぽん。
確認項目2:勧誘のされ方に当てはまる点はないか
金融庁の「それ詐欺です!SNS上の投資勧誘にご注意ください!」のページには、投資詐欺が疑われる手口の例が載っています。同ページは、事例に当てはまる、または似ている場合は投資詐欺の可能性が高いと述べる一方で、当てはまること自体が詐欺の証明ではなく、手口を網羅してもいないと断っています。その例から、勧誘のされ方に関する項目を選びました。
- 投資系の投稿をフォローしたあとにDMが届き、非公開のチャットへ誘われた
- 証券会社や投資クラブのような名称、著名人の画像が使われ、「講師」や「アシスタント」が指南してくる
- チャットの中で、ほかの参加者が利益が出たというメッセージを次々に投稿している
- 「政府公認」「金融庁の免許がある」といった説明で勧誘された
- 「選ばれた人だけの口座」「無料の注目株情報」「新規公開株の当選」など、特別扱いをうたわれた
- マッチングアプリなどで知り合った相手から、暗号資産やFXの投資を勧められた
- 「投資の知識が得られる」と誘われたセミナーや、友人・同僚・家族からの紹介で、無登録の海外業者を勧められた
確認項目3:お金の流れに不審な点はないか
次に、入金先と出金の場面です。金融庁は、入金の際に証券会社が個人名義の銀行口座を指定することはないとしています。金融庁の注意喚起のページと相談室のページは、被害の典型的な流れとして、次の点を挙げています。
- 入金先が個人名義の口座になっている、または暗号資産の送付を指示された
- 証券口座のように見えるスマホアプリのインストールを求められ、個人名義の口座への入金を指定された
- はじめは少額の出金ができ、利益が出ているように見える画面を見せられた
- まとまった額を入金すると、理由をつけて出金を断られたり、連絡が取れなくなったりした
- 出金のために、手数料・税金・保証金などの名目で、追加の入金を求められた
金融庁の相談室のページによると、「口座凍結の解除」などを理由にした追加の入金は、被害者が認識している財産額の2〜3割程度であることが多いとされています。同ページは、送金後の被害回復は非常に難しいとして、少しでも不審に感じたら送金せず、投資を見合わせることを勧めています。
村長、一度お金を送ってしまったら、もう取り戻せないの?
一概には言えないけれど、送金後の被害回復は非常に難しいとされているぽん。
じゃあ、送る前に何をすればいいの?
少しでも変だと思ったら送らないで、先に相談窓口に聞くぽん。
不安を感じたら:その場で決めず、相談先を使う
確認項目に当てはまる点があったときは、相手と議論せず、関わらないようにするのが基本です。金融庁は、勧誘を受けたら関わらず、冷静に対応することを勧めています。
契約や申込みの前に確認するという考え方は、姉妹サイトの「代理店・フランチャイズ契約前の確認項目(手数料・期間・解約)」でも、次のように説明しています。
どの項目も、契約書の条項と書面の説明の両方で確かめ、分からない点は署名や押印の前に質問して、回答を書面で残してください。
契約書についての説明ですが、投資の誘いでも、申込みや入金の前に分からない点を質問して答えを記録に残し、納得できない点が残るなら見送る、という進め方は参考になります。
相談先は次のとおりです。各ページの記載を、2026年10月23日時点で確認しました。
- 金融庁金融サービス利用者相談室「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」:電話0570-050-588(IP電話からは03-6206-6066)、平日10時〜17時。ウェブからは24時間受け付けています。
- SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口:金融庁のサイトで、疑わしい広告や投稿の情報を受け付けています。
- 証券取引等監視委員会 情報提供窓口:電話0570-00-3581(一部のIP電話等からは03-3581-9909)。
- 警察相談専用電話「#9110」または最寄りの警察署:#9110は原則、平日8時30分〜17時15分で、時間外の対応は都道府県警により異なります。
- 消費生活センターや各地の弁護士会:返金などを求める場合の相談先として、金融庁の相談室のページで案内されています。
被害に遭ったあとに、被害回復をうたって近づく者にも注意が必要です。金融庁の相談室のページは、そうした者が詐欺グループの一員だった例を、二次被害として報告しています。
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まとめ
投資の誘いを受けたときに確かめたい点を、あらためて整理します。
- 相手や会社が、金融事業者一括検索機能などで、登録を受けていると確認できるか。ただし、登録は安全の保証ではない
- 非公開チャットへの誘導、著名人の画像、「政府公認」、特別扱いなどの勧誘のされ方に当てはまらないか
- 入金先が個人名義の口座や暗号資産になっていないか
- 出金のたびに、手数料や税金などの名目で追加の入金を求められていないか
- 少しでも不審なら送金せず、送る前に相談窓口へ連絡したか
焦って決めず、確認項目をひとつずつ当てはめてみてください。
個別の勧誘が詐欺にあたるかどうか、すでに送金してしまった場合の対応は、金融庁金融サービス利用者相談室、証券取引等監視委員会、警察、お住まいの地域の消費生活センター、弁護士などにご相談ください。最終的な判断は専門家や所管の窓口にご確認ください。