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選び方

建設会社が外国人を受け入れる前の確認点

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準備から文化祭! 外国人の技能者を迎える仕事も、段取りを決めてから動くと進みやすいです。分からない所は確かめて、みんなでやろう。

みんなでやろう、が合言葉です。この記事では、建設会社が外国人の技能者を受け入れるときの制度の違いと、受け入れ前に確かめる項目を整理します。特定技能と技能実習は目的も手続きも異なり、建設分野の特定技能には分野独自の認定もあります。

制度は目的から選びます:特定技能と技能実習の違い

特定技能は、人手不足が深刻な分野で、一定の専門性と技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れる仕組みです。技能と日本語の試験に合格していることが前提で、技能実習の二号を良好に修了した人は、関連する分野では試験が免除されます。受け入れは会社が直接行い、監理団体は設けられていません。

技能実習は、人材育成を通じた開発途上地域などへの技能や技術、知識の移転を図り、国際協力を進めることを目的とする制度です。発展途上国などの人づくりに協力する位置づけで、働きながら技能を修得していく段階制になっています。受け入れる会社は実習実施者となり、技能実習生ごとに作る技能実習計画について、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。

期間の違いも見落とせません。特定技能一号は、更新を重ねても通算で上限五年までです。特定技能二号は三年、一年又は六か月ごとの更新で、要件を満たせば配偶者や子の帯同も認められます。技能実習は最長五年間で、入国直後には原則二か月間の講習があり、三年を経過した後の最後の二年間へ進むには、優良と認められることや、一か月以上の一時帰国などの条件があります。

支える機関も違います。技能実習の団体監理型では、非営利の監理団体が受け入れて、傘下の企業で実習を行います。監理団体は許可制、実習実施者は届出制です。一方、特定技能一号で生活や仕事の支援を行うのは、受け入れ会社自身か、委託を受けた登録支援機関です。

委員長、名前が似ていて、どっちも同じ受け入れ方に見えます。

出発点が違うんだ。働く力を借りるのか、育てる計画で迎えるのかだよ。

委員長、うちは現場の経験がある人に来てほしいです。

なら特定技能の前提を先に見る。育てたいなら実習計画の作り方からだね。

選び方の軸は、求める技能の水準、働いてもらう期間、会社が担う支援や監理の形の三つです。

建設分野の特定技能には、分野独自の認定があります

建設分野で従事する業務は、土木、建築、ライフライン・設備の三つの業務区分に整理されています。自社の工事の作業がどの区分に当たるかで、必要な試験や実習との関連の見方が変わるため、候補者を探す前に区分を確かめます。

建設分野の特定技能一号を受け入れる会社は、雇用契約を新たに結ぶときに、建設特定技能受入計画を作り、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。試験に合格した人を雇う場合も、試験が免除される人を雇う場合も、この認定は必要です。認定の主な基準には、建設業法第三条の許可を受けていること、会社と本人が建設キャリアアップシステムに登録すること、建設技能人材機構に加入して行動規範を守ることが含まれます。

働く条件の基準もあります。報酬は同等の技能を持つ日本人と同等額以上とし、月給制で安定的に支払い、技能の習熟などに応じた昇給を設けます。賃金などの重要な事項は、本人が理解できる言語で、書面により事前に説明します。受け入れた後は指定の講習や研修を受けてもらい、国などの巡回指導を受け入れることも基準の一つです。

日程にも幅を見ます。国土交通省の案内では、受入計画の認定申請は雇用開始日の概ね六か月前から可能で、認定までは一か月半から二か月程度を見込みます。地方によっては更に数か月かかる場合もあります。在留資格の申請は、就労を始める希望日より二、三か月前が目安です。両方の申請は並行して進められますが、受入計画の認定証が在留資格の申請の添付書類になるため、認定が出ない限り在留資格の許可などは出ません。

また、建設分野は会社ごとの受け入れ人数に上限の考え方がある分野です。人数の関係は計画を作る段階で窓口に確かめておきます。

委員長、在留資格の申請だけ進めればよいと思っていました。

建設は順番が大事。受入計画の認定が先で、在留の申請が後だよ。

委員長、認定には時間がかかるのですか?

かかる前提で逆算する。希望日が決まっているなら早めに動こう。

次のチェック項目で、自社の準備状況を一つずつ照らし合わせてください。

受け入れ前に確かめる項目の一覧

制度を決めたら、次の項目を順に確かめます。曖昧な項目は所管窓口に確認してから次へ進みます。

  • 自社の工事の作業が、土木、建築、ライフライン・設備のどの業務区分に当たるか
  • 候補者が技能と日本語の試験に合格しているか、技能実習二号を良好に修了する見込みで試験の免除に当たるか
  • 建設業の許可が、受け入れる工事の内容に対して有効な状態にあるか
  • 建設キャリアアップシステムへの会社の登録と、本人の登録の段取りが決まっているか
  • 建設技能人材機構への加入の手続きと、行動規範を現場で守る方法が決まっているか
  • 報酬が同等の技能を持つ日本人と同等額以上で、月給制と昇給の考え方が賃金の定めに沿っているか
  • 賃金や業務内容などの重要な事項を、本人が理解できる言語の書面で説明できるか
  • 技能実習で受け入れる場合は、監理団体の許可の状態と、技能実習計画の認定申請の時期が合っているか
  • 支援計画を自社で担うか登録支援機関に委託するか、支援の責任者と担当者が決まっているか
  • 住まいの確保、役所の手続きへの同行、日本語を学ぶ機会など、生活面の段取りが付いているか
  • 現場の安全教育を、本人が理解できる言葉や資料で進める方法が決まっているか
  • 候補者の国で定められた送り出しの手続きが必要な国かどうかを確かめたか

この一覧は制度の可否を決めるものではなく、抜けやすい準備を並べたものです。言葉の面の準備と住まいの段取りは入国直前では整えにくいため、候補者が決まる前から検討しておくと計画を組み立てやすくなります。

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支援と届出は、受け入れた後も続きます

特定技能一号の受け入れ会社は、一号特定技能外国人支援計画を作り、それに沿って支援を行います。支援には、事前の説明、出入国する際の送迎、住まいの確保や生活に必要な契約の支援、生活の説明、役所の手続きへの同行、日本語を学ぶ機会の提供、相談や苦情への対応、日本人との交流の促進、会社の都合で契約を終える場合の転職の支援、定期的な面談の十項目があります。面談は三か月に一回以上行い、支援にかかる費用は受け入れ側が担います。支援の全部又は一部は、登録支援機関に委託することもできます。

届出も欠かせません。雇用契約や支援計画に変更があったときなどは随時の届出が、受け入れや活動、支援の状況については定期の届出があります。雇い入れたときや離職したときは、氏名や在留資格などをハローワークへ届け出ます。

建設分野では、国土交通省への報告も別にあります。受け入れを始めたら速やかに受入報告書を提出します。海外から新たに入国した人については、建設キャリアアップシステムに速やかに登録し、原則として入国後一か月以内に、技能者の識別番号が分かる書類を提出する必要があります。受入計画の記載事項に変更がある場合は、変更の申請又は届出を行います。

委員長、受け入れた後の面談は、誰が何を聞くのですか?

支援の担当が、仕事と暮らしの困りごとを聞く場だよ。

委員長、記録や届出も仕事のうちなのですね。

そうだね。文化祭の後片付けまでが本番、と同じだと思ってね。

支援と届出は受け入れの条件の一部です。担当者の予定に組み込み、引き継げる形で記録を残すことが、長く働いてもらう土台になります。

育成就労への移行も、見通しに入れておきます

技能実習に代わる育成就労制度は、二千二十七年四月一日、令和九年四月一日から運用が始まります。育成就労は、人手不足分野で三年間の就労を通じて、特定技能一号の水準の技能を持つ人を育て、分野の人材を確保する制度です。育成就労計画は一人ごとに作る認定制で、期間は三年以内とし、技能や日本語能力の目標などが書かれ、外国人育成就労機構の認定を受けます。育成を支える監理支援機関は許可制で、技能実習の監理団体も、改めて許可を受けなければ事業を行えません。本人の意向による転籍も、一定の要件の下で認める仕組みになります。

経過の扱いにも注意します。施行の時点で技能実習を行っている場合は、引き続き技能実習を続けることができ、技能実習から育成就労へ移ることはできません。これから技能実習で受け入れる会社は、この切り替えの時期と自社の育成の進み具合が重ならないかを確かめておきます。

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まとめ:目的、認定、支援の三つを順に確かめます

建設会社が外国人の技能者を受け入れるときは、まず制度の目的から選びます。即戦力の働き手を求めるのか、計画に沿って育てるのかで、特定技能と技能実習の向き不向きが分かれます。次に、受入計画の認定には時間がかかることを踏まえて日程を組みます。そして支援計画と届出まで含め、受け入れ後に担う仕事を担当者ごとに割り振ります。一覧の項目を一つずつ消し込む進め方が、文化祭の準備と同じく確かな道筋です。

この記事は公的資料に基づく一般的な整理です。個別の受け入れの可否や申請の進め方は、会社の許可や体制、本人の経歴によって変わります。最終的な判断は、行政書士や社会保険労務士などの専門家や、出入国在留管理庁、国土交通省などの所管の窓口にご確認ください。

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