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代理店の手数料とインボイス、控除が70%になって何が違う?

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まいど、おっちゃんやで。代理店に払う手数料も、代理店として受け取る手数料も、インボイスで扱いが変わるところがあるんや。令和8年10月から数字が動いた部分もあるさかい、先に全部聞いとき。

この記事では、代理店に手数料を払う事業者と、受け取る人の両方の目線で、「インボイスを出せる代理店」と「出せない代理店(免税事業者など)」の違いを比べます。令和8年(2026年)10月1日から、免税事業者などからの仕入れに係る経過措置の控除割合が、80%から70%に変わりました。国税庁などの資料をもとに、請求書の違い、払う側の消費税の計算、手数料の見直しの注意点を解説します。

代理店ってなんぼのもん?
代理店の手数料とインボイス、控除は80%から70%へ
2026年10月
令和8年10月1日から
国税庁・財務省・公正取引委員会の資料で整理
登録の有無で、払う側の控除と受け取る側の申告の手間が変わります
1登録している代理店と、していない代理店
比べる点 登録している 登録していない(免税事業者など)
請求書 インボイスを出せる インボイスは発行できない
払う側の仕入税額控除 原則、インボイスの保存で控除できる 経過措置で一部のみ(70%)
代理店側の消費税 課税事業者となり、申告・納付が必要 登録に伴う申告・納付は生じない
軽くする特例 2割特例・3割特例の対象になり得る 対象にならない
取引はできます。変わるのは、払う側の消費税の計算です。
2免税事業者などからの仕入れの控除割合
令和5年10月〜令和8年9月80%
令和8年10月〜令和10年9月70%
令和10年10月〜令和12年9月50%
令和12年10月〜令和13年9月30%
令和13年10月から控除できない
割合は、支払日ではなく課税仕入れを行った時期で決まります。
3数字で見るポイント
70%
令和8年10月1日からの控除割合
令和10年9月30日まで
6つ
インボイスに書く事項
登録番号や税率ごとの消費税額など
3つ
手数料見直しで見る行為
引下げ・取引停止・登録の要請
4手数料の見直しを持ちかけるとき
✔ 問題にならない
双方が納得して手数料を下げる
課税事業者になるよう要請する
✖ 問題となるおそれ
買手の都合だけで著しく低い額にする
応じない相手との取引を一方的に停止する
登録しなければ下げる・打ち切ると一方的に通告する
5まとめ
払う側は十分に協議して理由を書面やメールで残し、受け取る側は取引先・申告の手間・特例を見て、登録するかを考えましょう。
出典:国税庁 インボイス制度の資料/財務省・公正取引委員会 質問と答え(令和8年1月30日改正)代理店ってなんぼのもん?

先に確認:インボイスと代理店の手数料の関係

この記事は、代理店に支払う手数料(販売手数料・紹介料・成果報酬など)が、消費税のかかる取引(課税取引)である場合を前提にしています。どの取引にあたるかは契約の内容で変わるため、実際の扱いは税理士などに確認してください。

インボイスとは、国税庁の「インボイス制度 基礎編」(令和8年5月)で「適格請求書」と説明されている請求書です。発行事業者の氏名又は名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額等、書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称の6つの事項が書かれたものを指します。

インボイスを出せるのは、税務署長の登録を受けた事業者だけです。免税事業者はインボイスを発行できず、発行するには課税事業者となって登録を受ける必要があります。つまり、代理店から届く手数料の請求書に登録番号が書かれているかどうかが、払う側が最初に見るポイントになります。

比較表:登録している代理店と免税事業者の代理店

登録している代理店と、登録していない代理店(免税事業者など)を、払う側と受け取る側の両方から比べると、次のようになります。

比べる点 登録している代理店 登録していない代理店(免税事業者など)
手数料の請求書 インボイスを出せる。買手の求めに応じた交付と、写しの保存が必要 インボイスは発行できない
払う側(課税事業者)の仕入税額控除 原則として、インボイスの保存で控除できる 原則として控除できないが、経過措置で一部を控除できる(令和8年10月1日から令和10年9月30日までの仕入れは70%)
代理店側の消費税 登録すると課税事業者となり、申告・納付が必要になる 登録しなければ、登録に伴う申告・納付は生じない
代理店側の負担を軽くする特例 免税事業者から登録した場合、2割特例(個人事業者は令和8年分まで)や個人事業者向けの3割特例(令和9年分と令和10年分)の対象になり得る 登録していないため、対象にならない

払う側の消費税の計算に差が出るのは「仕入税額控除」の部分です。なお、払う側が簡易課税(2割特例を含む)を使っている場合や免税事業者の場合は、取引への影響は生じにくいとされています(財務省などの質問と答え)。

おっちゃん、登録してへん代理店には、もう手数料を払われへんのか?

そんなことないで。取引はできるんや。変わるのは、払う側の消費税の計算なんや。

ほな、登録してへん代理店は損なんか?

損かどうかは一概に言えへんで。払う側の控除と、代理店側の申告の手間を両方見て決めるんや。

令和8年10月から変わった、払う側の経過措置

免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れでも、制度開始から8年間は、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があります。国税庁の「インボイス制度に関するお知らせ(令和8年度税制改正特集)」(令和8年9月)などでは、控除割合が次のとおり案内されています。

  • 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで:80%
  • 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで:70%
  • 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで:50%
  • 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで:30%
  • 令和13年10月1日から:控除できない

どの割合を使うかは、課税仕入れを行った時期で決まり、支払日では判断しません。役務の提供を受けた場合は、原則として、約した役務の全部が完了した日が課税仕入れを行った日です。国税庁の質問と答えには、役務の提供が9月21日に始まって10月20日に完了し、代金の支払いが10月31日だった場合は、完了日が10月20日なので70%を使う、という例が示されています。

手数料は、契約によって発生のしかたがさまざまです。10月前後にまたがる手数料は、課税仕入れを行った日がいつになるか、税理士などに確認すると安心です。

70%ってことは、残りの30%は消費税の計算で引かれへんのか?

せやで。仕入税額相当額のうち70%を、仕入税額として控除できるという意味なんや。

ほな、割合は代金を払った日で決まるんやな?

ちゃうで。払った日やのうて、課税仕入れをした時期で決まるんや。

手数料の見直しを持ちかけるときの注意点

経過措置の割合が下がると、払う側が「登録していない代理店への手数料を下げたい」と考えることもあるかもしれません。この点は、財務省や公正取引委員会などの「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関する質問と答え」(令和8年1月30日改正)に整理されています。買手が取引上優越した地位にある場合を前提に、次の3つの行為が取り上げられています。

  • 手数料の引下げ:双方が納得して決めるなら、結果として下がっても問題となるものではありません。ただし、買手の都合だけで著しく低い額を設定し、免税事業者が仕入れで払っていた消費税額も払えないような場合は、優越的地位の濫用として問題になります。
  • 取引の停止:取引先の選択は原則として自由です。ただし、著しく低い額を一方的に設定し、応じない相手との取引を停止すると、問題となるおそれがあります。
  • 登録の要請:課税事業者になるよう要請すること自体は、問題になりません。ただし、課税事業者にならなければ価格を下げる、取引を打ち切る、と一方的に通告すると、独占禁止法上または取適法上問題となるおそれがあります。

取適法(中小受託事業者との取引の代金などを定めた法律)の対象となる取引では、発注後に代金を減らすことが「代金の減額」、著しく低い代金を不当に定めることが「買いたたき」として問題になるとされています。

逆に、代理店が登録して課税事業者になった場合は、新たに必要になった消費税分を協議せずに価格を据え置くと、優越的地位の濫用や取適法上の買いたたきとなるおそれがあるとされています。また、価格の維持を求められたのに、理由を書面や電子メールなどで回答せずに引き下げる場合が、問題となり得る例として挙げられています。

おっちゃん、登録せえへんなら手数料を下げるて、言うてもええんか?

一方的に通告するんが問題になるおそれがあるんや。登録をお願いする話し合い自体は、問題ないとされとるで。

ほな、話し合いでは何に気をつけたらええねん?

相手と十分に協議して、理由を書面やメールで返すことやな。買手の都合だけで低い額にしたらあかんで。

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代理店として受け取る側が登録を考えるときの確認項目

ここからは、個人で代理店の仕事を受けている人の目線です。手数料を払う会社の側で経過措置の割合が下がっていくことは、受け取る側にも無関係ではありません。この点は、姉妹サイト「はじめて商店街」の記事でも、次のように説明しています。

割合が下がるほど、登録していない事業者から仕入れる側の負担は増えます。会社やお店を相手にする商いでは、取引先から登録の有無を聞かれる場面が増えると考えられます。

出典:はじめて商店街「インボイス登録は必要?開業したての個人の選び方」

会社を相手に代理店の仕事をする人は、このように登録の有無を聞かれる場面を想定しておくと、慌てずに済みます。登録を考えるときは、次の項目を確認してみてください。

  • 手数料を払ってくれる取引先は、会社などの課税事業者か
  • 取引先から、登録番号の入った請求書を求められているか
  • 2割特例や3割特例など、納付税額を軽くする特例が使えるか(いずれも事前の届出は不要とされています)
  • 登録後に手数料へ消費税分を上乗せしてよいか、取引先と話し合えるか

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まとめ

代理店の手数料とインボイスの関係は、登録しているかどうかで、払う側の仕入税額控除と、受け取る側の申告の手間が変わる、という点に集約されます。令和8年10月1日からは経過措置の控除割合が70%になり、令和10年10月1日に50%、令和12年10月1日に30%と下がって、令和13年10月1日からは控除できなくなります。割合は、支払日ではなく、課税仕入れを行った時期で決まります。

払う側は、手数料の見直しで一方的な引下げや打切りの通告にならないよう、十分に協議して理由を書面やメールで残すことが大切です。受け取る側は、取引先や申告の手間、特例の有無を確認して、登録するかどうかを考えましょう。

この記事は、国税庁、財務省、公正取引委員会などが公表している資料をもとに、一般的な内容をまとめたものです。個別の契約や取引の税務上の扱い、独占禁止法や取適法上の判断を示すものではありません。税理士、所轄の税務署、公正取引委員会などの相談窓口にご相談のうえ、最終的な判断は専門家や所管の窓口にご確認ください。

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