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雑貨の品質表示、ネットで売る前の4項目【2026年10月】

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いらっしゃいっす! 店長っす。雑貨を仕入れていると「この商品、品質表示って要るんすか?」と迷う場面が出てくるっす。正直に答えるっす、対象になる品目とならない品目があるので、一覧で確かめるのが近道っす!

雑貨をネットで売るとき、商品ページに載せるのは価格や送料だけではありません。素材や耐熱温度といった「品質表示」を、法律で決められた形で付ける商品があります。この記事では、2026年10月25日時点で確認した消費者庁の「家庭用品品質表示法」のページをもとに、売る前に見ておきたい4つの項目を、チェック項目の形で整理します。

ポチっと雑貨店長
雑貨の品質表示、ネットで売る前の4項目【30品目】
2026年10月
確認日 10/25
消費者庁「家庭用品品質表示法」の資料で整理
対象になる品目とならない品目があります。まず一覧で確かめます
1売る前に確認する4項目
確認 1
扱う雑貨が対象品目か、一覧で調べる

▶

確認 2
表示者の名称・住所・電話番号を正しく書く

▶

確認 3
商品ページにも同じ内容を載せる

▶

確認 4
ノベルティ・業務用・オーダーメイド・輸入品の例外を見る
表示が必要なのは、一般消費者に販売する時点です。
2数字で見るポイント
30品目
雑貨工業品の一覧
鍋・洋傘・魔法瓶・靴など
8品目
合成樹脂加工品の一覧
皿・水筒・バケツなど
20万円以下
命令違反の罰金
第5条から第7条までの命令(第25条)
3似た商品でも対象と対象外が分かれる
品目 対象 対象外
かばん かばん(皮革の種類・取扱い上の注意) 繊維製のバッグ(トートバッグ等)
靴 靴 サンダル・スリッパ等
対象外の一覧には、アクセサリー、陶磁器、ぬいぐるみ、玩具、文房具、アロマ製品、ペット用品なども載っています。
4表示者の書き方
✔ 認められる
法人は登記された正式名称(「(株)」の略はOK)
個人はフルネーム
住所は都道府県名から
電話は市外局番から(フリーダイヤル・050もOK)
✖ 認められない
ニックネーム
FAXや携帯電話の番号
メール・URL・二次元コードだけ
5見落としやすい例外
✔ 対象外
景品・ノベルティ・社内で配る物品
業務用品
オーダーメイド(一般的に)
個人輸入
✖ ここは注意
後から消費者向けに販売すると対象
ホームセンター等で売る想定なら対象
6まとめ
対象品目の一覧で調べ、表示者名と連絡先を決まりどおりに書き、商品ページにも同じ内容を載せましょう。
出典:消費者庁 家庭用品品質表示法の資料/確認日 2026年10月25日ポチっと雑貨店長

家庭用品品質表示法とは?雑貨とどう関係するのか

家庭用品品質表示法(以下「家表法」)は、日常使う家庭用品について、品質に関する表示事項と表示方法を定め、品質表示を適正で分かりやすくすることで、消費者の利益を守る法律です(第1条)。消費者庁の概要ページによると、対象は、繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品の4分野のうち、購入時に品質を見分けにくく、識別の必要性が特に高いものとして指定された品目です(第2条)。

表示を行う者として、法律は製造業者、販売業者、表示の委託を受けた表示業者を挙げています。仕入れた雑貨を売るお店も、販売業者として表示の当事者になり得ます。品目ごとに「表示の標準」が定められ(第3条)、成分、性能、用途、取扱い上の注意などの表示事項が決まっています。

守らなかった場合の流れも、条文で確認できます。表示事項を表示しない、または守るべき事項を守らない業者に対し、内閣総理大臣または経済産業大臣が表示や遵守を行うよう指示でき(第4条)、指示に従わない場合は、事業者名などが公表されることがあります。さらに、第5条から第7条までの命令に違反した場合は、20万円以下の罰金とされています(第25条)。

店長、うちは小さなネットショップですけど、関係あるんですか?

お店の大きさでは決まらないっす。対象品目を売るかどうかで決まるっす。

雑貨って全部が対象じゃないんですね。

そうっす。指定された品目だけっす。見分け方は次の項目っす!

確認1 扱う雑貨は「対象品目」か、一覧で調べる

最初の一歩は、扱う商品が対象品目かを、消費者庁の品目別の一覧表で調べることです。雑貨工業品の一覧には、30の品目が載っています。サングラス、鍋、湯沸かし、魔法瓶、洋傘、靴、かばん、歯ブラシ、洗剤、接着剤などです。表示事項は品目ごとに違い、たとえば次のとおりです。

  • 鍋:表面加工、材料の種類、寸法、満水容量、取扱い上の注意
  • 洋傘:傘の生地の組成、親骨の長さ、取扱い上の注意
  • 魔法瓶:品名、実容量、保温効力、材料の種類、使用上の注意

合成樹脂加工品の一覧には、8つの品目があります。食事用・台所用の器具(皿、コップ、弁当箱、ざるなど)、盆、水筒、籠、バケツや洗面器などです。繊維製品と電気機械器具にも一覧表があるので、繊維を使った雑貨や電気で動く雑貨は、そちらも見ます。

見落としやすいのは、似た商品でも対象と対象外が分かれる点です。消費者庁は「対象外品目」の一覧も公開しており、アクセサリー、陶磁器、ぬいぐるみ、玩具、文房具、アロマ製品、ペット用品などが載っています。かばんは対象品目(表示事項は皮革の種類と取扱い上の注意)ですが、繊維製のバッグ(トートバッグ等)は対象外の一覧に載っています。靴も、対象は「靴」で、靴以外のサンダルやスリッパ等は対象外です。

なお、家表法の対象外であることは、「何の決まりもない」という意味ではありません。別の法令や条例の対象になる場合があります。品目ごとの規程は改正されることもあり、消費者庁の改正一覧に載っている直近の告示は、令和6年12月25日付(令和7年1月1日施行)です。雑貨工業品ではクレンザーの注意事項が追加されました。

確認2 表示者の名称・住所・電話番号を正しく書く

対象の品目には、品目ごとの表示事項に加えて、表示した者の名称(氏名)と連絡先を付記します。雑貨工業品の一覧では、すべての品目の付記事項に「表示者名」と「連絡先」が並んでいます。書き方の決まりを、消費者庁のよくある質問から整理します。

  • 法人:登記された正式名称を書きます。「株式会社」を「(株)」と略すのは可能です。
  • 個人事業者:氏名はフルネームで書きます。俗称やニックネームは認められていません。屋号は、法務局に商号登記をしている場合に付記できます。
  • 住所:日本語で、都道府県名から省略せずに書きます。本社でも工場でも、問合せや立入検査に対応できる部署の住所であれば差し支えありません。
  • 電話番号:市外局番から省略せずに書きます。フリーダイヤルや、050から始まるIP電話(固定電話)は認められていますが、FAXや携帯電話の番号は認められていません。
  • メールアドレス、ホームページのURL、二次元コード:住所や電話番号の代わりにはなりません。

製造業者と販売業者のどちらが表示者になるかは、問合せや立入検査に適切に対応できる者であればどちらでもよく、当事者で決める必要があるとされています。仕入れ先がすでに表示を付けて納品する商品は、誰を表示者にしているのかを、仕入れの段階で確認します。表示が必要なのは、一般消費者に販売する時点です。

使用上の注意は、規程の文言どおりでなくても、趣旨が伝わるように適切に表示されていればよいとされています。文字の大きさの決まりは特になく、洗剤、漂白剤、クレンザーなどの「特別注意事項」だけ、色や大きさが定められています。

店長、個人でやっているので、ニックネームのショップ名を書いてもいいですか?

個人はフルネームが基本っす。ニックネームは認められていないっす。

屋号はだめなんですか?

商号登記をしていれば付記できるっす。登記の有無を先に確かめるっす!

確認3 ネットショップの商品ページには何を載せる?

ネットで売る場合に気になるのは、商品ページに品質表示を載せる必要があるかどうかです。消費者庁のよくある質問には、インターネット上の表示は広告の一種とみなされ、表示の義務はない、とあります。ただし、購入にあたって品質を識別することを考えると、家表法の表示事項と同じ表示をすることが一般消費者の利益につながると考えられる、とも書かれています。

買う側から見た商品ページの役割は、姉妹サイトの「産直通販の選び方、注文前に確認したい7項目とは?」でも、食品を例に次のように説明しています。

ページに載っていない情報は、注文前に販売者へ問い合わせることになります。

出典:もぐもぐ産地ラボ「産直通販の選び方、注文前に確認したい7項目とは?」

雑貨でも、素材やお手入れの方法がページになければ、お客さまは問い合わせるか、買うのをやめるかになります。

海外から仕入れる雑貨についても、よくある質問に答えがあります。日本国内の消費者向けに対象商品を販売するなら、法定の表示事項を日本語で表示する必要があり、表示者名は日本国内に営業拠点のある事業者の情報を日本語で付記します。現地から消費者に直送する方法でも同じです。一方、個人が使う目的で海外の販売業者から直接買う個人輸入は、対象外とされています。

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確認4 見落としやすい例外:ノベルティ、業務用、オーダーメイド

年末は、法人向けの贈答品やノベルティの相談も増える時期です。消費者庁のよくある質問によると、景品、ノベルティ、社内で福利厚生として配る物品は、家表法の対象外です。ただし、その後の事情で、その物品が消費者向けに販売されることになった場合は対象になります。

業務用品は対象になりませんが、ホームセンター等で消費者向けに販売されることが想定される場合は対象です。

オーダーメイドの商品は、消費者が事業者と面談して品質を確認したうえで選ぶのが通常と考えられるため、一般的に家表法は適用されないとされています。ただし、他の法令や、地方自治体の条例(東京都消費生活条例など)の対象になる場合があります。オーダーメイドにあたるか迷うときは、消費者庁や経済産業局に問い合わせるのが確実です。

店長、配るために仕入れたノベルティなら、表示はいらないんですか?

配るだけなら対象外っす。販売することになったら対象っす。

在庫が余って、あとから売りたくなったときは?

その時点で一覧を調べ直すっす。対象品目なら、表示を付けてから売るっす!

まとめ

家表法は、指定された品目にだけ品質表示を求める法律です。ネットで雑貨を売る前に、次の4つを順に確認します。

  • 扱う商品が、消費者庁の品目別の一覧にある対象品目か。対象なら、品目ごとの表示事項が販売する時点で付いているか
  • 表示者の名称、住所、電話番号が、決まりどおりに書かれているか
  • 商品ページにも、同じ内容を載せているか(ページ上は義務ではないが、載せるのが望ましい)
  • ノベルティ、業務用、オーダーメイド、輸入品の扱いを、商品ごとに確かめているか

まずは売れ筋の商品をいくつか選んで、一覧に照らしてみてください。対象品目が見つかったら、ラベルと商品ページを見比べると、抜けている項目が見えてきます。

この記事は、消費者庁の公開資料をもとにした一般的な情報の整理で、個別の商品が家庭用品品質表示法の対象になるかどうか、表示が適正かどうかを判断するものではありません。品目の該当性や表示の書き方は、商品の素材や用途によって変わります。判断に迷う場合は、消費者庁(表示対策課)、経済産業省またはお近くの経済産業局、弁護士、地域の消費生活センターなどにご相談ください。最終的な判断は専門家や所管の窓口にご確認ください。

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