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人手を増やす3つの形、雇う・派遣・業務委託の違いを4つの点で比較

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準備から文化祭!委員長だよ。人手を増やすときは、まず「どんな形で迎えるか」を決めるところから始めよう。みんなでやろう、違いを1つずつ見ていくよ!

準備から文化祭!年末から年明けにかけて仕事が増え、人手を足したいと考える小さな会社は多い時期です。人手を増やす形には、自社で直接雇う、派遣の人を受け入れる、個人や事業者に業務委託で頼む、の3つがあり、契約の相手も会社が守る決まりも違います。この記事では、初めて人を増やす経営者や採用担当の方に向けて、違いを表で比べ、見分け方まで整理します。説明は、2026年10月25日時点で確認した公的なページにもとづく一般的な内容で、個別の契約の判断ではありません。

委員長、人手が足りないとき、とにかく誰かに手伝ってもらえればいいんじゃないですか?

手伝ってもらう形で、会社がやることが変わるんだ。先に形を決めておこう!

雇う、派遣、業務委託って、何が一番ちがうんですか?

契約する相手と、仕事の指示を誰が出すかだよ。まずは表で全体像を見てみよう!

仲間づくり部
雇う・派遣・業務委託の違い、3つの形を4つの点で比較
2026年10月
確認日 10/25
厚生労働省・公正取引委員会などの公的資料で整理
契約の相手と指示の出し方で、会社の決まりが変わります
13つの形を4つの点で比べると
見る点 直接雇う 派遣を受け入れる 業務委託で頼む
契約の相手 働く本人 派遣会社(派遣元) 個人や事業者
仕事の指示 自社が出す 受け入れ先の自社が出す 内容を決めて依頼
条件の示し方 労働条件を書面で明示 派遣会社と契約 書面または電磁的方法で明示
期間・支払い 契約期間を明示 原則3年の制限 受領から60日以内
どの形かは、契約書の名前ではなく働き方の実態で見られます。
2数字で見るポイント
3年
派遣の受け入れ期間
事業所単位・個人単位とも原則
60日以内
業務委託の報酬の支払期日
物品等を受け取った日から
3か月超
受け入れの空白
超えると新たな受け入れと同様に扱う
3直接雇うとき
✔ 書面で明示する事項
労働契約の期間
就業の場所・業務
労働時間・休日・休暇
賃金と支払いの時期
退職に関する事項
4派遣を受け入れるとき
✔ 受け入れ先の役目
現場に合った安全・健康障害の防止措置
派遣先管理台帳に始業・終業時刻を記載し派遣元へ通知
✖ 注意
同じ事業所の受け入れは原則3年まで
3年超は過半数労働組合などの意見聴取が必要
5業務委託の実態チェック
雇用に近づくサイン
仕事を断れないやり方を日々細かく指示勤務時間・場所を指定
補強する要素
代わりの人でもよい自分の道具で仕事をする他社の仕事が制約される
6まとめ
どの形でも最初に条件を示すのが土台です。業務委託でも、実態が雇用に近ければ雇用として判断されます。
出典:茨城労働局/日本年金機構/厚生労働省/公正取引委員会 フリーランス法特設サイト/確認日 2026年10月25日仲間づくり部

人手を増やす3つの形を、表で比べると

最初に全体像をつかみましょう。細かい条件は、この後の見出しで説明します。

見る点 直接雇う 派遣を受け入れる 業務委託で頼む
契約を結ぶ相手 働く本人と労働契約を結ぶ 派遣会社(派遣元)と契約する。派遣の人の労働契約は派遣元との間にある 個人や事業者と業務委託の契約を結ぶ
仕事の指示 自社が指示を出す 受け入れ先である自社が指揮命令する 仕事の内容を決めて依頼する
条件の示し方 労働条件を書面で明示する 派遣会社と契約を結び、受け入れる内容を決める 取引条件を書面または電磁的方法で明示する
期間や支払いの決まり 契約期間を労働条件として示す 受け入れ期間に、原則3年の制限がある 報酬の支払期日を、受け取った日から60日以内で定める

ただし、どの形に当たるかは、契約書の名前ではなく働き方の実態で見られます。

直接雇うとき:労働条件の書面と社会保険

自社で直接雇う場合、いちばん基本になるのは労働条件の明示です。厚生労働省の地方機関である茨城労働局のページでは、労働者を雇い入れる場合、事業主は賃金額などの労働条件を明示しなければならず、その方法として労働条件を記載した書面を交付する義務があると説明しています。「だいたい」や「いくらくらい」といった説明では、明示したことにならないともされています。

同じページに挙げられている、書面で明示する事項は次のとおりです。

  • 労働契約の期間に関する事項
  • 就業の場所と、従事すべき業務に関する事項
  • 労働時間、休日、休暇、交替勤務に関する事項
  • 賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切りと支払いの時期に関する事項
  • 退職に関する事項

もう1つの柱が社会保険です。日本年金機構のよくある質問のページによると、常時従業員を使用する事業所に勤務する70歳未満の人のうち、臨時的・季節的な業務に就く人を除き、一般社員の所定労働時間と所定労働日数の4分の3以上で働く人が、厚生年金保険の被保険者になります。正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトといった雇用形態の名前は問われず、手続きは事業主が行います。

4分の3に満たない短時間の人には別の要件があります。該当しそうなときは、日本年金機構や年金事務所で確認してください。

派遣を受け入れるとき:責任の分け方と期間の制限

厚生労働省などが2021年10月に発行した資料では、原則として、派遣労働者と労働契約を交わしている派遣元がその責任を負うとされ、派遣元には派遣労働者の公正な待遇を確保することが義務づけられています。

一方で、派遣労働者を指揮命令して業務を行わせるのは派遣先です。そのため、一部の規定は派遣先に責任を負わせています。たとえば、派遣労働者の危険や健康障害を防ぐ措置を現場の状況に即して講じることや、派遣先管理台帳に始業・終業時刻などを記載して派遣元に通知することです。

もう1つ押さえたいのが、受け入れ期間の制限です。厚生労働省の「スタートアップ労働条件」のページでは、派遣先は「事業所単位」と「個人単位」の2種類の期間制限に注意する必要があり、どちらも原則として上限は3年だと説明しています。

  • 事業所単位:同じ事業所が派遣を受け入れられる期間は、原則3年が限度です。3年を超えて受け入れるには、過半数労働組合などの意見聴取が必要です。
  • 個人単位:同じ派遣労働者を同じ組織単位で受け入れられる期間にも、上限があります。
  • 制限がかからない例として、無期雇用の派遣労働者や60歳以上の労働者などが挙げられています。

派遣の受け入れが終わってから次の受け入れまでに3か月を超える空白があれば、新たな受け入れと同様に扱われます。ただし、手続きを避ける目的でこの空白を使うと、指導の対象となる場合があるとされています。

委員長、派遣の人の給料は、うちが払うんですか?

労働契約を結んでいるのは派遣元だから、基本は派遣元の責任なんだ。

じゃあ、うちは何もしなくていいんですか?

そうじゃないよ。指示を出すのは自社だから、安全衛生や就業時刻の記録は派遣先の役目だよ。

業務委託で頼むとき:明示と支払期日、そして実態

個人や小さな事業者に仕事を頼む業務委託では、雇用や派遣とは別の決まりが関わります。公正取引委員会のフリーランス法特設サイトによると、この法律は2024年11月1日に施行され、ここでいう「フリーランス」は、業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないものを指します。

特設サイトに書かれている、発注側の主な義務は次の2つです。

  • 取引条件の明示:直ちに、書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示する義務があり、口頭だけの明示は認められていません。
  • 報酬の支払期日:発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の、できる限り短い期間内で定め、決めた期日までに支払う必要があります。

再委託の場合は、条件を満たせば30日以内とする例外もあります。発注側の立場や取引の内容によって当てはまる義務は変わるため、自社の発注が対象になるかは特設サイトで確認してください。

この点は、姉妹サイトの「フリーランスへの外注、発注側がやることを5つの手順で整理」でも、次のように説明しています。

業務委託をしたら、直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを、書面または電磁的方法で示さなければなりません(第3条)。

出典:おまかせ係長「フリーランスへの外注、発注側がやることを5つの手順で整理」

雇用と同じように、業務委託でも「条件を先に示す」ことが出発点になる、ということです。

ここで気をつけたいのが、業務委託と名付けても、働き方の実態によっては雇用と同じに扱われうる点です。厚生労働省の「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」(2024年10月時点)は、労働基準法上の労働者に当たるかどうかは、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて判断されると説明しています。判断の中心は「使用従属性」で、指揮監督下の労働であること、報酬が労務の対価と認められることが見られます。

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形を決める前に、働き方の実態で見分けるチェック項目

上の参考資料集では、指揮監督下の労働かどうかを、次の要素で見るとされています。自社の依頼の仕方に当てはめて、実態が雇用に近づいていないか確かめましょう。

  • 諾否の自由:頼んだ仕事を、相手が断れる状態か。
  • 業務遂行上の指揮監督:仕事のやり方や進め方を、日々会社が細かく指示していないか。
  • 拘束性:勤務する時間や場所を、会社が決めていないか。
  • 代替性:本人の代わりに、別の人が仕事をしてもよい状態か(補強する要素とされています)。
  • 事業者性・専属性:自分の道具で仕事をしているか、他社の仕事が制約されていないか(補強する要素とされています)。

日々の指示が必要で、勤務時間や場所も会社が決めたい仕事であれば、雇うか派遣を受け入れる形を考えるほうが整理しやすくなります。仕事の内容を決めて依頼し、進め方は相手に任せられるのであれば、業務委託が合う場面もあります。

委員長、業務委託のほうが手続きが少なそうなので、そうしたいです。

手続きの少なさだけで決めるのは待った!実態が雇用に近いと、そう扱われることもあるんだ。

実態って、何を見られるんですか?

断れるか、指示を細かく出していないか、時間や場所を縛っていないか、などだよ。

まとめ:形を決め、決まりを確かめてから声をかけよう

人手を増やす3つの形の違いを、改めて整理します。

  • 直接雇う:労働契約を結び、労働条件を書面で明示します。
  • 派遣を受け入れる:契約の相手は派遣会社で、受け入れ期間には原則3年の制限があります。
  • 業務委託で頼む:取引条件を書面または電磁的方法で明示し、報酬の支払期日を定めます。ただし、名前が業務委託でも、実態で判断されます。

どの形でも、「最初に条件をはっきり示す」ことが共通の土台です。次の一歩として、頼みたい仕事を紙に書き出し、上のチェック項目に当てはめてみましょう。準備から文化祭!迎える形が決まれば、募集や契約書の準備も進めやすくなります。

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どの形に当たるかは実態で判断が分かれます。社会保険は年金事務所や社会保険労務士に、労働条件や契約は労働局の窓口や弁護士に、フリーランス法の取引は公正取引委員会の窓口にご確認ください。最終的な判断は専門家や所管の窓口にご確認ください。

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