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委員長です。人を迎える準備は、文化祭の準備と同じで、早めに段取りを確かめておくと安心です。みんなでやろう。
2026年10月から、パートやアルバイトなど短時間で働く人が社会保険に入る条件の一つ「賃金要件」がなくなりました。この記事では、小さな会社の経営者や採用担当の方に向けて、何が変わったのか、これから何が変わる予定なのかを整理し、自社で確かめる手順を6つに分けて説明します。制度の説明は、2026年10月22日時点で確認できた厚生労働省と日本年金機構のページにもとづきます。

社会保険の適用拡大で、2026年10月に何が変わったのか
短時間労働者が健康保険と厚生年金保険に加入するには、これまで次の4つの条件をすべて満たす必要がありました。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)
- 勤め先が従業員数51人以上の企業であること(企業規模要件)
- 学生ではないこと
このうち、賃金要件が2026年10月1日に撤廃されました。厚生労働省の資料では、時給1,016円以上で週20時間働けば月額8.8万円以上になるため、週20時間以上働く人は賃金要件を意識する必要がなくなる、と説明されています。つまり、これからは「週の所定労働時間が20時間以上か」が、判断の中心になります。
ただし、賃金要件がなくなっても、すべての小さな会社の短時間労働者が加入対象になったわけではありません。企業規模要件は、現在も従業員51人以上の企業が対象です。自社が対象になるかどうかは、人数で決まります。
委員長、賃金要件がなくなったら、うちの会社のパートさんも全員加入ですか?
そこが落とし穴です。賃金要件がなくなっても、企業規模要件は残っています。
じゃあ、人数が少ない会社は関係ないんですか?
いまの段階では対象外のことが多いです。ただ、今後の予定も知っておくと準備しやすいですよ。
どこから確認すればいいですか?
まず、自社の人数と、パートさんの働く時間です。次の見出しから順番に見ていきましょう。
企業規模要件の今後の予定を整理する
企業規模要件は、10年かけて段階的に縮小し、撤廃する予定とされています。厚生労働省の適用拡大特設サイトの質問と答えでは、2027年10月から、常時36人から50人の従業員を使用する事業所が新たに対象になると案内されています。その先の段階については、確認できたページの本文に人数と年月の対応が書かれていませんでした。最新の予定は、厚生労働省の特設サイトでご確認ください。
また、個人事業所についても見直しがあります。これまでは、常時5人以上を使用する個人事業所のうち、法律で決められた17の業種だけが強制適用の対象でした。厚生労働省の解説では、2029年(令和11年)10月から、原則として全業種が対象になる予定です。ただし、その時点で既にある農林水産業や宿泊・飲食サービスなどの個人事業所は、当分の間、適用対象としないとされています。
| 項目 | いま(2026年10月22日時点) | これから |
|---|---|---|
| 賃金要件 | 2026年10月1日に撤廃 | 週20時間以上かどうかが中心 |
| 企業規模要件 | 従業員51人以上 | 2027年10月から36人以上の予定。以降は段階的に縮小 |
| 個人事業所 | 17の業種で常時5人以上 | 2029年10月から原則全業種の予定 |
人数が50人以下の会社でも、労使の合意にもとづく申出によって、短時間労働者が加入できる仕組みがあります。人数だけで「うちは関係ない」と決めつけず、制度の入り口を知っておくことが大切です。
社会保険の適用拡大に備え、自社で確かめる6つの手順
ここからは、自社で順番に確かめる手順です。難しい計算は少なく、名簿と勤務表があれば進められます。
- 従業員数を確認する。自社が51人以上か、2027年10月からの対象になりうる36人以上かを確かめます。人数の数え方は制度上の決まりがあるため、日本年金機構や年金事務所で確認すると確実です。
- 短時間で働く人を洗い出す。パート、アルバイト、契約社員のうち、週の所定労働時間が20時間未満の人を一覧にします。
- 週20時間に近い人を見つける。契約上は20時間未満でも、実際に週20時間以上働く状況が2か月を超えて続くと、対象になることがあります。シフトの実績も見ておきます。
- 学生や特例の対象者を確認する。学生は加入要件の対象外です。また、最低賃金の減額特例の許可を受けていて月額8.8万円未満の人などは、原則として加入せず、申出で任意加入できる扱いです。
- 保険料の負担と働き方の影響を試算する。加入すると保険料は会社と本人で分け合います。本人の手取りや、扶養の扱いも変わるため、本人への説明の材料をそろえます。
- 手続きの担当と時期を決める。対象になった人については、日本年金機構などへ被保険者資格取得届を提出します。誰がいつ出すのかを決めておきます。
委員長、契約書に週18時間と書いてあれば、安心ですよね?
契約だけでは足りません。実際の勤務が週20時間以上の状態が2か月を超えて続くと、対象になることがあります。
えっ、シフトの実績も見ないといけないんですね。
そうです。契約書とシフト表の両方を見ておくと、あとで慌てずにすみます。
手続きと本人への案内で気をつけたい点
加入の対象になった人がいる場合、会社は被保険者資格取得届を日本年金機構などに提出します。郵送、窓口、電子申請のいずれでも出せます。健康保険組合に加入している会社は、組合への届出が必要になる場合があります。具体的な書き方や期限は、日本年金機構の案内で確認してください。
特定の条件に当てはまる人が任意で加入する場合は、従業員が事業主に申出書を出し、事業主が取得届と一緒に日本年金機構へ提出する流れです。任意加入に事業主の同意は要らないとされています。会社として、本人から申出があったときの窓口を決めておくと、混乱を防げます。
保険料の負担を軽くする支援策
厚生労働省の特設サイトには、働く人が社会保険に加入しやすくするため、事業主が短時間労働者の保険料の一部を負担した場合に、3年間、保険料の負担を調整できる仕組みが載っています。対象は従業員数50人以下の企業などで、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者に限られます。利用の条件は細かいため、使えるかどうかは年金事務所にご確認ください。
本人へ伝えておきたいこと
社会保険に入ると、手取りが減る一方で、将来の年金や病気やけがのときの保障が手厚くなる面があります。どちらが良いかは、本人の状況によって変わります。会社は、制度の内容と保険料の目安を、中立に伝えることが役目です。加入を勧めたり避けさせたりする言い方は控えましょう。
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よくある迷いを質問で整理する
最後に、小さな会社で出やすい迷いをまとめます。いずれも、確認できた一次資料の範囲での説明です。
人数が51人未満でも準備は必要ですか
2027年10月から36人以上の事業所が対象になる予定とされています。いま35人でも、採用で増えれば対象になりえます。人数の推移を年に一度は見直すと安心です。
週20時間未満のパートは影響がありませんか
契約上の所定労働時間が週20時間未満で、実際にも超えない状態が続くなら、この要件では対象になりません。ただし、繁忙期にシフトが増えると状況が変わることがあります。
学生アルバイトはどう扱いますか
学生でないことが加入要件の一つで、学生は対象外です。ただし、学生に当たるかどうかの細かい線引きは、日本年金機構の案内を確認してください。
委員長、結局、いま私たちが最初にやることは何ですか?
自社の人数と、パートさんの実際の勤務時間を一覧にすることです。
それだけでいいんですか?
まずはそこからです。そのうえで、年金事務所に相談すると、判断が早くなりますよ。
まとめ
2026年10月に賃金要件が撤廃され、短時間労働者の社会保険の判断は、週の所定労働時間が20時間以上かどうかが中心になりました。企業規模要件は現在51人以上で、2027年10月から36人以上へ広がる予定です。個人事業所も、2029年10月から原則全業種が対象になる予定です。
自社でできることは、人数の確認、短時間で働く人の洗い出し、週20時間に近い人のシフト確認、学生や特例の確認、保険料の試算、手続き担当の決定の6つです。名簿と勤務表があれば、今週のうちに始められます。予定は変わることがあるため、最新の情報は厚生労働省と日本年金機構のページで確かめてください。
この記事は、一般的な制度の説明であり、個別の会社や従業員の加入可否を判断するものではありません。加入の要件や届出の方法は、社会保険労務士、お近くの年金事務所、日本年金機構、厚生労働省の窓口にご確認ください。最終的な判断は専門家や所管の窓口にご確認ください。