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へいらっしゃい! 商店街の会長だよ。最初の年末が近づくと、「退職金代わりの積み立てをしておこうかな」と考える人が増えるんだ。今日は小規模企業共済を、入る前に確かめたい項目に分けて見ていこうね。
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主のための、積み立て式の退職金制度です。この記事では、中小企業基盤整備機構(中小機構)と国税庁の公開ページを2026年10月26日時点で確認し、開業1年目の個人が小規模企業共済に加入する前に見ておきたい項目を整理します。加入できる人、掛金と所得控除、解約時の扱い、年内の期限の順に進めます。
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| 納付年数 | 掛金合計 | 解約手当金 |
|---|---|---|
| 5年 | 600,000円 | 480,000円 |
| 10年 | 1,200,000円 | 1,020,000円 |
| 15年 | 1,800,000円 | 1,665,000円 |
| 20年 | 2,400,000円 | 2,400,000円 |
小規模企業共済とは?開業1年目の個人が知っておく基本
中小機構の共済サポートnaviでは、小規模企業共済を「経営者の退職金として、節税しながら老後の生活資金などを積み立てていただく、「おトク」な制度です」と紹介しています。自分で積み立てて、事業をやめるときなどに受け取る仕組みです。お金は毎月の資金繰りから出ていくため、続けられる金額かどうかも大切な確認点です。
小規模企業共済に加入できる人の確認項目
まず、自分が加入できる立場かを確かめます。中小機構の加入資格のページでは、個人事業の事業主とその共同経営者、小規模企業を経営している会社等の役員が加入できるとされています。
- 税務署に開業届を届け出て、事業所得を得ていることにより確定申告をしていること
- 会社などとの雇用関係がないこと(事業を兼業している給与所得者は、加入できない例として挙げられています)
- 固定給に近い報酬を得ておらず、社会通念上、事業者と認められること
- 常時使用する従業員の数が要件を満たしていること
従業員数の要件は業種で異なり、卸売業・小売業とサービス業(宿泊業と娯楽業を除く)は常時使用する従業員が5人以下、建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業などは20人以下です。常時使用する従業員は正社員を指し、家族従業員、パート従業員、アルバイトなどは数えません。この人数は加入時点の要件で、その後に増えても契約は続けられると書かれています。
注意したいのは、加入後に資格がなかったと分かった場合です。契約時にさかのぼって取り消され、すでに所得控除を受けているときは修正申告が必要になると書かれています。
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掛金は必要経費になる?所得控除との違い
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から70,000円までの範囲で、500円単位で自由に決められます。加入後も、月に1回に限り増やしたり減らしたりできます。納付は、本人の個人名義の預金口座からの口座振替で、月払いのほか、年払いと半年払いが選べます。
税金の扱いで間違えやすいのが、必要経費とは別だという点です。中小機構のページには、掛金は全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象になる所得から控除できると書かれています。一方で、掛金は契約者本人の収入の中から納付するもので、事業上の損金や必要経費には算入できないとも書かれています。つまり、帳簿の経費ではなく、確定申告書の所得控除の欄で扱います。
国税庁のタックスアンサー(No.1135)も、控除できる金額はその年に支払った掛金の全額としています。この控除の欄には、確定拠出年金の掛金なども入ります。この点は、姉妹サイトの『控除さがし探偵団』でも、次のように説明されています。
国税庁のタックスアンサー(No.1135、令和8年4月1日現在法令等)によると、個人型確定拠出年金の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象です。
このように、同じ控除の欄には複数の制度の掛金が入ります。
中小機構のページには、所得金額ごとの節税額の一覧表がありますが、「記載の内容は目安であり、将来の税額を保証するものではありません」と書かれています。
会長、掛金を経費にして、さらに所得控除にもできるんですか?
それはできないんだ。経費には入れず、確定申告で所得控除として扱う。二重には使えないよ。
じゃあ、帳簿には書かなくていいんですか?
帳簿の経費とは別の扱いだね。掛金の額は、控除証明書などで確かめて、申告書の控除の欄に書くんだよ。
受け取り方と解約時の扱い
次に、出口のルールです。中小機構のページでは、共済金等は「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」に分かれ、請求事由によって受け取れるものが違うとされています。個人事業主の場合、共済金Aは個人事業を廃業した場合などに、共済金Bは65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ場合の老齢給付などに当たります。
開業1年目の人が見ておきたいのは、短い期間でやめた場合です。ページには、共済金AとBは掛金納付月数が6か月未満だと受け取れず、準共済金と解約手当金は12か月未満だと受け取れず、いずれも納付した掛金は掛け捨てになると書かれています。任意解約の解約手当金は、納付月数に応じて、納付した掛金の80%から120%に相当する額です。100%以上になるのは、掛金納付月数が240か月(20年)以上からで、それより前に任意解約すると掛金合計額を下回ります。掛金月額1万円の例は次のとおりです。
| 掛金納付年数 | 掛金合計額 | 共済金A | 解約手当金(任意解約) |
|---|---|---|---|
| 5年 | 600,000円 | 621,400円 | 480,000円 |
| 10年 | 1,200,000円 | 1,290,600円 | 1,020,000円 |
| 15年 | 1,800,000円 | 2,011,000円 | 1,665,000円 |
| 20年 | 2,400,000円 | 2,786,400円 | 2,400,000円 |
この表は、中小機構のページの例(解約手当金は平成16年4月以降の加入者の場合)です。共済金には、付加共済金が加算される場合があります。
受け取るときの税金は、受け取り方で変わります。共済金(死亡を除く)を一括なら退職所得扱い、分割なら公的年金等の雑所得扱いです。任意解約では、65歳以上の人は退職所得扱い、65歳未満の人は一時所得扱いと書かれています。
会長、1年で思い直してやめたら、どうなりますか?
納付月数が12か月未満だと解約手当金が受け取れなくて、掛金は掛け捨てになるんだ。12か月を超えても、20年たつまでは掛金合計を下回るよ。
短い期間でやめると損をしやすいということですね。
そのとおり。だから、続けられる金額かどうかを先に確かめてほしいんだよ。
小規模企業共済の令和8年分の控除と、現金納付終了の期限
最後に、年内の期限です(2026年10月26日時点)。中小機構は2026年10月16日のお知らせで、オンライン手続きポータルによる加入申込は、掛金の初回請求が翌々月になると案内しています。そのため、掛金を令和8年分の所得控除の対象にするには、10月中に手続きをして、12月に掛金の初回請求を受ける必要があります。11月、12月にオンラインで申し込むと、初回請求は翌年1月、2月で、令和9年分の対象です。
11月と12月の申し込みで令和8年分の控除を受けたいときは、委託機関(団体・代理店)の窓口で、現金をその場で納付する方法の加入手続きをします。
もう一つの節目が納付方法です。中小機構は2026年9月10日のお知らせで、2026年12月末をもって現金による掛金納付の取り扱いを終了する予定だと案内しています。増額に伴う窓口での現金納付も、2026年12月の委託機関窓口の最終営業日までとされています。2027年1月以降は、新規加入時も増額時も、原則として預金口座振替になる予定です。窓口は例年12月に混雑するため、12月初旬までを目安にするよう書かれています。
申告の書類も確かめましょう。国税庁のタックスアンサーによると、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入し、掛金の証明書などを添付するか提示します。令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出するときは、証明書の代わりに、一定の事項を記載した明細書を添付することもできます。
会長、今年の控除を受けたいなら、もう間に合わないんですか?
オンラインなら10月中が条件だよ。11月、12月でも、窓口で現金納付の手続きをすれば令和8年分の対象になると案内されているんだ。
期限に間に合わせるために、急いで決めたほうがいいですか?
期限だけで決めないほうがいいよ。11月以降のオンライン申し込みは、令和9年分の対象になるんだ。資格と続けられる金額を先に確かめよう。
まとめ:入る前に確かめる5つの項目
- 開業届を出した個人事業主として、加入資格と従業員数の要件を満たしているか
- 月額1,000円から70,000円の範囲で、事業の資金繰りと切り分けて続けられる掛金を決められるか
- 掛金は必要経費ではなく、所得控除として申告書で扱うことを理解しているか
- 12か月未満や20年未満でやめた場合の扱いを確かめたか
- 令和8年分の控除を考えるなら、申し込み方法ごとの期限と、2026年12月末の現金納付終了の予定を確かめたか
制度の内容や期限は変更される場合があるため、申し込む前に、中小機構と国税庁のページで最新の案内を確かめておきましょう。
この記事は一般的な制度の説明であり、個別の税務や加入の可否について助言するものではありません。小規模企業共済の加入資格や手続きは中小機構の共済相談室や委託機関の窓口に、所得控除や確定申告の扱いは所轄の税務署や税理士に、それぞれご確認ください。最終的な判断は専門家や所管の窓口にご確認ください。
参考にした公的資料
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