当サイトは広告を含みます。
村長のたぬきぽん。年金を自分で積み立てる制度が、2026年12月に大きく変わるぽん。今日は厚生労働省の資料にそって、よく出る疑問を一つずつ整理するぽん。
この記事では、個人型確定拠出年金(iDeCo)の2026年12月の制度改正を、質問と答えの形で整理します。分かることは、改正の全体像、毎月の拠出限度額の変化、60歳以降の加入、税金の扱い、掛金額を変える手続きの注意点です。特定の金融商品や金融機関をすすめるものではなく、加入をすすめるものでもありません。内容は、2026年10月21日時点で確認した厚生労働省と国税庁の公表資料に基づいています。
村長、個人型確定拠出年金ってなあに?ふつうの年金とはちがうの?
公的年金に上乗せして、自分で掛金を出して運用する私的年金の一つぽん。
それが12月に変わるの?何が変わるのか、ぜんぜん分からないよ。
大きくは「掛金の上限」と「加入できる年齢」の2つぽん。順番に見ていくぽん。
質問1 2026年12月の改正で、何が変わるのですか?
答え: 厚生労働省によると、2025年6月に成立した年金制度の改正法にもとづき、個人型確定拠出年金について次の2点が2026年12月1日に施行される予定です。
- 拠出限度額の引き上げ: 毎月の掛金の上限が引き上げられます。会社員などの第2号加入者は、企業年金の有無による差がなくなり、企業年金と共通の限度額に一本化されます。
- 加入可能年齢の引き上げ: 一定の要件を満たせば、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の方も、加入や掛金の拠出を続けられるようになります。
あわせて、企業型確定拠出年金のマッチング拠出(加入者が掛金を上乗せする仕組み)で、加入者掛金が事業主掛金を超えてはならないという制限の撤廃などが、2026年4月1日に施行されています。この記事では、個人で加入する個人型確定拠出年金の改正を中心に扱います。
そもそもの仕組みも確認しておきます。この制度は、自分で掛金を出し、運営管理機関が示す3〜35の商品(投資信託、保険商品、預貯金など)から選んで運用し、原則60歳以降に受け取る私的年金です。運用の結果によって受け取る額は変わり、元本が保証されるものではありません。
質問2 毎月の拠出限度額はいくらになるのですか?
答え: 厚生労働省の資料では、2026年12月分(2027年1月引き落とし分)の掛金から、次のように見直されると案内されています。
| 区分 | 改正前(月額) | 改正後(月額) |
|---|---|---|
| 会社員など(企業年金なし) | 2.3万円 | 6.2万円 |
| 会社員など(企業年金あり) | 企業型確定拠出年金の事業主掛金などと合わせて5.5万円の範囲内で、上限2.0万円 | 企業年金等と合わせて6.2万円が上限 |
| 自営業者など(第1号)・任意加入被保険者 | 国民年金基金などと合わせて6.8万円 | 国民年金基金などと合わせて7.5万円 |
| 60歳以上70歳未満の新しい区分(第5号) | 区分なし | 原則6.2万円(企業年金等がある方は合計で6.2万円が上限) |
企業年金がある方は、企業型確定拠出年金の事業主掛金や、確定給付型の企業年金などの「他制度掛金相当額」を差し引いた残りが、個人型で出せる額になります。厚生労働省の資料では、公務員の共済掛金相当額は月額8,000円、私立学校教職員は月額7,000円とされています。複数の制度に入っている場合は、合計で計算する点に注意が必要です。
なお、専業主婦(主夫)などの第3号加入者について、現在の限度額は月額2.3万円です。改正後の扱いは、加入先の運営管理機関や国民年金基金連合会の案内で確認してください。
村長、上限が上がったら、みんな上限まで出したほうがいいの?
上限は「出せる額の天井」で、出さなければいけない額ではないぽん。
じゃあ、いくらにすればいいの?
原則60歳まで引き出せないお金になるぽん。生活費や近いうちに使うお金と分けて、家計で考えるものぽん。
質問3 60歳以降も加入できるようになるのですか?
答え: 一定の要件を満たせば、70歳になるまで加入して掛金を出せるようになります。これまでは、国民年金の被保険者であることなどが加入の要件で、会社員や公務員でない方の多くは60歳以降に加入を続けられませんでした。
改正後は、国民年金の被保険者でない60歳以上70歳未満の方も、次の①〜③のいずれかに当てはまり、ほかの条件を満たせば、新しい区分(第5号加入者)として加入できます。
- ①個人型確定拠出年金の加入者
- ②個人型確定拠出年金の運用指図者(掛金は出さずに運用だけしている方)
- ③企業年金から個人型確定拠出年金へ資産を移す方
ほかの条件は、老齢基礎年金や、この制度の老齢給付金を受け取っていないこと、企業型確定拠出年金のマッチング拠出をしていないことです。施行日までにこれらの給付を受け取った場合は加入できません。一方、老齢基礎年金を繰り下げて老齢厚生年金だけを受け取っている方は加入できるとされています。
経過措置として、施行日から3年を経過する日まで(厚生労働省の案内では2029年11月末まで)は、①〜③に当てはまらない60歳以上70歳未満の方も新たに加入できます。また、受け取りを始める年齢は、60歳から75歳までの間で選ぶ仕組みです。
PR(当サイト関連サービスへのリンク)
質問4 税金の扱いや、受け取りのルールは変わるのですか?
答え: 厚生労働省の資料では、掛金の所得控除は従来どおり続くと案内されています。税金の扱いは、現時点で次のとおりです。
- 掛金を出すとき: 加入者が出した掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象です。掛金を増やせば、控除の額も大きくなります。
- 運用している間: 運用益は非課税です。積立金への特別法人税の課税は、現在停止されています。
- 受け取るとき: 年金として受け取る場合は公的年金等控除、一時金として受け取る場合は退職所得控除の対象になります。
受け取りのルールにも注意が必要です。老齢給付金は原則60歳から受け取れますが、加入していた期間が10年に満たない場合は、受け取れる年齢が61〜65歳に段階的に遅くなります。60歳以降に初めて加入した場合は、加入から5年を過ぎてから受け取れます。60歳より前に途中で引き出せるのは、脱退一時金の要件(掛金を出した期間が5年以下、または資産額が25万円以下など)をすべて満たす場合などに限られます。
国税庁によると、会社員の方は年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」に記入し、掛金の証明書を添付するか提示します。確定申告で控除を受ける場合は、申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入し、同じ証明書を添付するか提示します。
この点は、姉妹サイトの「令和8年分の年末調整、流れと必要書類を整理」でも、次のように説明しています。
控除を受けるには、控除ごとに決まった申告書を勤務先に提出します。
iDeCoの掛金は、会社員の場合、この年末調整の手続きで所得控除を受けます。掛金の証明書を忘れずに用意しておくと、書類の提出がスムーズです。
質問5 掛金を増やしたいときは、どうすればよいですか?
答え: 限度額が上がっても、掛金の額は自動では変わりません。増やしたい場合は、自分で掛金額を変える手続きが必要です。厚生労働省の案内資料では、2026年12月分(2027年1月引き落とし分)からの掛金額の変更について、2026年9月ごろから受付を始める予定とされていました。電子手続きでは2026年12月1日から24日まで手続きできるものの、使えるかどうかは運営管理機関によって異なり、手続きの内容によっては12月分に間に合わない場合があるとも書かれています。
手続きの前に確認したい点を挙げます。
- 自分がどの区分(第1号〜第5号)に当たるか
- 企業型確定拠出年金や確定給付型の企業年金、国民年金基金に入っているか(入っている場合は合計で計算します)
- 加入している運営管理機関の受付方法と締め切り
- 手数料や取り扱う商品の内容(運営管理機関ごとに異なります)
村長、会社に企業年金があるかどうか、自分ではよく分からないよ。
勤務先の担当部署に聞くのが確実ぽん。合計で上限が決まるから、そこが出発点ぽん。
手続きは、どこに出せばいいの?
加入している運営管理機関の案内を見るぽん。締め切りは機関ごとにちがうぽん。
PR(当サイト関連サービスへのリンク)
まとめ
2026年12月の個人型確定拠出年金の改正のポイントは、次のとおりです。
- 拠出限度額が引き上げられ、会社員などは企業年金と合わせて月額6.2万円、自営業者などは国民年金基金などと合わせて月額7.5万円が上限になります。
- 一定の要件を満たせば、60歳以上70歳未満の方も加入や掛金の拠出を続けられます。
- 掛金の所得控除、運用中の非課税、受け取り時の控除の仕組みは続きます。原則60歳まで引き出せない点も変わりません。
- 掛金を増やすには、運営管理機関での手続きが必要です。
制度は今後も見直されることがあります。利用を考えるときは、厚生労働省と国民年金基金連合会の最新の案内、加入している運営管理機関の説明を確認してください。
この記事は厚生労働省と国税庁の公表資料を一般向けに整理したもので、特定の金融商品や金融機関、加入をすすめるものではなく、投資や税務の個別助言でもありません。運用には元本割れなどのリスクがあります。自分の区分や拠出限度額、掛金額の変更、税金の扱いなどの具体的な判断は、加入している運営管理機関、勤務先の担当部署、国民年金基金連合会、所轄の税務署、税理士やファイナンシャルプランナーなどにご確認ください。最終的な判断は専門家や所管の窓口にご確認ください。