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令和8年分の年末調整、流れと必要書類を整理

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ふくろう探偵だホー。年末が近づくと、勤務先から年末調整の書類が配られる季節だホー。書類の名前が多くて迷いやすいから、国税庁の資料にそって順番に整理するホー。

この記事では、令和8年(2026年)分の年末調整について、流れ、提出する書類、変わった点、期限の考え方を整理します。内容は、2026年10月20日時点で国税庁が公表している資料に基づいています。

探偵さん、年末調整ってなあに?毎月ちゃんと税金を引かれているのに、また調整するの?

毎月の源泉徴収の合計は、1年分の正しい税額とずれるのが普通だホー。そのずれを年末にそろえる手続が年末調整だホー。

ずれるのは、どうして?

年の途中で給与や家族の状況が変わっても、各月の税額はさかのぼって直さないからホー。くわしくは次の章で説明するホー。

年末調整とは何か、対象になるのはだれか

毎月の給与から差し引かれる源泉所得税の1年間の合計は、その人が納めるべき年税額と一致しないのが通常です。年の途中で給与の額や扶養親族の数が変わっても各月の税額はさかのぼって直されず、生命保険料控除や地震保険料控除は年末調整で控除することとされているためです。そこで、年末に1年分の税額を正しく計算し、徴収済みの税額との差額を徴収または還付して精算します。これが年末調整で、多くの給与所得者は勤務先での精算だけで済み、確定申告などの手続が必要なくなります。

年末調整は、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出している人の全員について行います。国税庁の資料では、次のように整理されています。

  • 対象になる人: 1年を通じて勤務している人、年の途中で就職して年末まで勤務している人、年の途中で退職した人のうち一定の場合(死亡による退職、12月中に支給期が来る給与を受けた後の退職、パートタイマーなどで本年中の給与総額が136万円以下の場合など)
  • 対象にならない人: 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人、2か所以上から給与を受けていて他の勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出している人、年の途中で退職した人(上記の一定の場合を除く)、非居住者、日雇労働者など。この人たちは自分で確定申告をします。

年末調整は、その年に最後に給与を支払うときに行うもので、通常は12月です。令和8年分は、令和8年12月1日以後に行う年末調整を対象に、令和8年7月1日現在の法令に基づいて資料がまとめられています。

令和8年分で変わった点(基礎控除の引上げなど)

国税庁は「基礎控除の引上げ等にご注意ください」と案内しています。令和8年度税制改正による見直しは、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。主な点は4つです。

  • 基礎控除の引上げ: 令和8年分は、合計所得金額が489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です。
  • 給与所得控除の最低保障額の引上げ: 65万円から74万円になりました。
  • 扶養親族等の所得要件の改正: 下の表のとおり、要件の金額が変わりました。
  • 23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例: 令和8・9年分は、一般の生命保険料控除の限度額が4万円から6万円になります。3区分を合わせた限度額12万円は変わりません。
区分(合計所得金額) 改正後(令和8・9年分) 改正前
扶養親族・同一生計配偶者 62万円以下(給与だけなら収入136万円以下) 58万円以下(収入123万円以下)
特定親族 62万円超123万円以下(収入136万円超197万円以下) 58万円超123万円以下(収入123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超133万円以下(収入136万円超207万円以下) 58万円超133万円以下(収入123万円超201万5,999円以下)

令和8年11月までの源泉徴収に変更はなく、12月の年末調整で引上げ後の基礎控除額などを使って税額を計算し、改正前の税額表で徴収した税額と精算します。この改正で新たに対象になった親族がいる場合は、扶養控除等(異動)申告書などの提出が必要です。

探偵さん、今年は何が変わったの?結局どこを見ればいいの?

まず基礎控除の引上げホー。申告書は、勤務先から配られる案内にそって記入するホー。

家族がいる人は、何か気をつけることがあるの?

扶養親族などの所得要件の金額が変わったホー。新しく対象になった親族がいたら、申告書の提出が必要になるホー。

年末調整の流れ(手順)

  1. 申告書を受け取る: 勤務先が各種申告書の用紙を配ります。
  2. 記入して証明書類を添える: 家族の状況、保険料の支払額などを記入し、必要な証明書類を添付または提示します。
  3. 勤務先が内容を確認する: 扶養親族などが控除の対象になるかを確かめます。
  4. 年税額を計算する: 給与と徴収済みの税額を集計し、給与所得控除後の金額、所得控除の合計、課税給与所得金額、算出所得税額の順に計算します。住宅借入金等特別控除があれば差し引き、復興特別所得税を含めるため102.1%を掛け、100円未満を切り捨てたものが年調年税額です。
  5. 過不足を精算する: 多く納めていた分は還付し、不足していた分は徴収します。還付は、年末調整を行った月分として納付する源泉徴収税額から差し引く形で行います。
  6. 納付し、源泉徴収票を交付する: 精算の内容を所得税徴収高計算書に記入して納付し、給与所得の源泉徴収票を本人に交付します。

必要な書類と、添付する証明書類

控除を受けるには、控除ごとに決まった申告書を勤務先に提出します。国税庁の整理は次の表のとおりです。

申告書 受けられる主な控除 主な添付・提示書類
扶養控除等(異動)申告書 扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除 国外に住む親族がいる場合は親族関係書類と送金関係書類
基礎控除申告書(配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除の各申告書と兼用の様式) 基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除 国外に住む親族が対象の場合は親族関係書類と送金関係書類
保険料控除申告書 生命保険料控除、地震保険料控除、自分で支払った社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除 保険会社などの控除証明書
住宅借入金等特別控除申告書 住宅借入金等特別控除(最初の年は確定申告、2年目以降が年末調整) 税務署から送られる控除証明書、金融機関の年末残高等証明書(年末残高調書の方式では不要)

特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満で合計所得金額が62万円超123万円以下の親族がいる場合の控除で、最高63万円です。合計所得金額62万円以下の特定扶養親族とは別の区分です。

記入前に確認したいポイント

  • 年齢は12月31日現在で判定します。
  • 合計所得金額は、年末調整を行う日の現況で見積もった、1月1日から12月31日までの金額で判定します。
  • 給料から差し引かれた社会保険料は、申告書に記載しないよう国税庁が注意を促しています。
  • 保険料の証明書類は、旧生命保険料で1契約の年間保険料が9,000円を超えるものと、それ以外の保険料のすべてで必要です。証明書が未着でも、翌年1月末日までに提出または提示することを条件に、年末調整を行ってよいとされています。

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期限・やり直し・納付の注意点

  • 申告書の提出: 年末調整を行うときまでに勤務先へ出します。配偶者控除等申告書などは、その年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとされています。勤務先がこれより前に締切を設けていることもあるため、実際の締切は勤務先の案内で確認してください。
  • 扶養控除等(異動)申告書: 毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出します。
  • 年末調整後の再計算: 扶養親族が増えた、申告書の出し忘れに気づいた、保険料を支払っていた、といった場合は、源泉徴収票を交付する翌年1月末日までなら年末調整をやり直せます。本人が確定申告をして還付を受ける方法もあります。
  • 源泉所得税の納付: 年末調整に係る所得税及び復興特別所得税の納期限は、令和9年1月12日(火)です。納期の特例の承認を受けている場合は令和9年1月20日(水)です。還付で納付税額がなくなっても、「本税」欄を0とした所得税徴収高計算書を税務署に提出します。

探偵さん、書類を出し忘れたらどうなるの?

源泉徴収票が交付される前なら、年末調整をやり直せる場合があるホー。確定申告で直す方法もあるホー。

じゃあ、いつまでに出せばいいの?

実際の締切は勤務先が案内するホー。案内の日付を確認して、早めに相談するのがいいホー。

まとめ

年末調整は、毎月の源泉徴収で生じた税額の過不足を年末に精算する手続です。令和8年(2026年)分では、基礎控除と給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例が加わりました。

  • 流れは、受け取り、記入と書類の添付、勤務先の確認、年税額の計算、精算、納付と源泉徴収票の交付の順です。
  • 申告書は控除ごとに決まり、添える書類も異なります。実際の締切は勤務先が案内します。

年末調整の取扱いは、給与の状況や家族構成などによって変わります。この記事は国税庁の公表資料を一般向けに整理したもので、個別の税務判断を示すものではありません。具体的な判断は、勤務先の給与担当部署、所轄の税務署、税理士などにご確認ください。最終的な判断は専門家や所管の窓口にご確認ください。

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