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選び方

ふるさと納税、ワンストップ特例と確定申告の選び方

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ふくろう探偵だホー。年末が近づくと、ふるさと納税の寄附をする人が増えるホー。寄附のあとに「ワンストップ特例」と「確定申告」のどちらで手続きするか、条件を一つずつ確かめていくホー。

ふるさと納税の寄附をしたあと、控除を受ける手続きには、寄附先の自治体に申請する「ワンストップ特例制度」と、税務署に出す「確定申告」の2つがあります。この記事では、どちらを選べるのか、選ぶときに確かめたい条件、期限、控除の上限の注意を整理します。内容は、2026年10月21日時点で確認した国税庁と総務省などの公表資料に基づいています。国税庁のタックスアンサーは令和8年4月1日現在の法令等に基づく案内です。

ワンストップ特例と確定申告、仕組みの違い

ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附すると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と個人住民税から控除を受けられる仕組みです。総務省は、控除を受けるには原則として確定申告が必要で、平成27年4月1日以後の寄附から、確定申告が不要な場合の「ワンストップ特例制度」が始まったと案内しています。主な違いを表にまとめます。

項目 ワンストップ特例 確定申告
申請・申告する先 寄附先の各自治体 住所地の所轄税務署
使える人 確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の人 寄附をした人(団体数の上限なし)
控除のされ方 所得税からの控除はなく、控除額の全額が翌年度の住民税から控除 所得税は寄附した年の分から還付、住民税は翌年度分が減額
期限の目安 寄附先の自治体が定める期限(翌年1月10日必着とする例) 寄附の翌年3月15日まで(総務省の案内)

総務省は、ワンストップ特例が適用されると所得税からの控除は行われず、その分も含めて翌年度の住民税から控除されると説明しています。手続きの窓口と、控除が反映される税目が違う点を押さえておくと、選ぶときに迷いにくくなります。

探偵さん、ワンストップ特例だと控除が減るってことですか?

そう決めつけないでほしいホー。所得税の分も住民税でまとめて控除する仕組みだホー。

じゃあ、どっちを選んでも同じなんですか?

選べるかどうかの条件が先だホー。次の章のチェック項目で確かめるホー。

ワンストップ特例を選べるかのチェック項目

ワンストップ特例を使えるかどうかは、次の項目で確かめます。1つでも当てはまらない場合は、確定申告で寄附金控除を受けることになります。

  • 確定申告が不要な給与所得者等か: 年末調整で所得税の手続きが終わり、ほかに確定申告をする予定がないことが前提です。
  • 寄附先は5団体以内か: 総務省は、適用は寄附先の自治体数が5団体以内である場合に限られると案内しています。
  • 寄附先ごとに申請書を出したか: 寄附の申込み時に払込取扱票などで特例の希望を示しただけでは申請は完了せず、寄附先から送られる申請書の提出が必要だと、総務省の質問と答えで示されています。
  • 期限までに届くか: 名古屋市の案内では、申請期限は寄附した翌年の1月10日(必着)で、期限を過ぎた場合は確定申告が必要とされています。期限は寄附先の案内で確かめます。
  • オンライン申請に対応しているか: 総務省によると、令和4年中の寄附から、一部の自治体でマイナンバーカードを使ったオンライン申請ができます。対応状況は寄附先の自治体に確認します。

なお、確定申告が必要な給与所得者の例として、国税庁は、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、1か所から給与を受けていて給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人などを挙げています(令和8年4月1日現在の法令等)。こうした人は、ワンストップ特例の対象になりません。

確定申告を選ぶことになる場面

国税庁は、次のような場合は、ふるさと納税の寄附金も含めて確定申告をする必要があると案内しています。

  • 寄附先が5団体を超える場合
  • 医療費控除や雑損控除などを受けるために確定申告をする場合など、寄附の有無にかかわらず確定申告をする場合

特に気をつけたいのが、ワンストップ特例を申請していても、確定申告をすると特例の申請は無効になる点です。国税庁は、この場合、ワンストップ特例で申請した分も含めて寄附金控除額を計算するよう示しています。たとえば医療費控除のために申告する年は、申請済みの寄附も申告書に書き入れます。

もし誤って寄附金控除を入れずに確定申告をしてしまった場合は、更正の請求で控除を受けられると国税庁は案内しています。ただし、更正の請求をしても最終的な税額が変わらない場合は更正の請求ができないため、お住まいの市区町村に相談するよう案内されています。

探偵さん、特例を申請したのに、医療費控除で申告したらどうなるの?

特例の申請は無効になるホー。申請した分も含めて、寄附金控除を申告書に書くホー。

うっかり書き忘れたら、もう取り戻せないの?

更正の請求という手続きがあるホー。ただし税額が変わらない場合は使えないホー。

控除額の考え方と、上限の注意

国税庁と総務省は、控除を次の3つに分けて説明しています。

  1. 所得税: (寄附額−2,000円)を所得控除し、所得税率を掛けた分が軽くなります。対象となる寄附額は総所得金額等の40%が上限です。
  2. 個人住民税(基本分): (寄附額−2,000円)×10%を税額控除します。対象となる寄附額は総所得金額等の30%が上限です。
  3. 個人住民税(特例分): (寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税率)を控除します。ただし住民税所得割額の20%が限度です。

総務省は、特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、3つの控除を合計しても(寄附額−2,000円)の全額は控除されず、実質の負担額が2,000円を超えると説明しています。自己負担の2,000円は寄附ごとではなく、1月から12月までの1年間の寄附金総額に対してかかります。具体的な金額は、お住まいの市区町村に確認するよう案内されています。

また、令和8年度の税制改正で、ふるさと納税の見直しが行われました。大阪府の税制改正の案内(2026年4月10日更新)によると、住民税の特例控除額に193万円(給与収入1億円相当)の上限が新たに設けられ、令和10年度分の個人住民税から適用されます。多くの人の手続きの選び方には直接関わらない内容ですが、時期を分けて確かめておくと安心です。

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年末から翌年までの手続きの流れ

令和8年中(2026年1月から12月まで)の寄附を例に、手続きの流れを整理します。

ワンストップ特例を選ぶ場合

  1. 寄附をしたら、寄附先ごとに申請書を受け取る、またはオンライン申請の案内を確認します。
  2. 寄附先の自治体に申請書を提出します。期限は寄附先の案内で確認し、名古屋市のように翌年1月10日必着とする例では、令和9年1月10日までに届くようにします。
  3. 控除は翌年度の住民税で行われます。

確定申告を選ぶ場合

  1. 寄附先から届く寄附金の受領書を保管します。国税庁によると、令和3年分以後の確定申告では、これに代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付する方法や、その証明書データを電子申告で送る方法も使えます。
  2. 確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」に寄附先の名称と金額を書き、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも寄附金額を書きます。国税庁は、住民税の欄が未記載だと住民税の控除が受けられない場合があると注意しています。
  3. 寄附の翌年3月15日までに、所轄の税務署へ申告します。総務省は、提出方法として電子申告と、税務署への郵送・持参を挙げています。

総務省は、年末調整などで所得税が0円の場合は、住民税に関する申告書を住所地の市区町村に提出する必要があるとも案内しています。

探偵さん、12月の終わりに寄附したら、特例の申請は間に合うんですか?

期限は寄附先の自治体の案内で確かめるホー。翌年1月10日必着とする例があるホー。

間に合わなかったら、控除はなしですか?

その場合は確定申告で寄附金控除を受ける道があるホー。受領書は大事に保管するホー。

まとめ

ふるさと納税の手続きは、条件を確かめる順番で考えると選びやすくなります。

  • 確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例を選べます。
  • 寄附先が5団体を超える、医療費控除などで確定申告をする場合は、寄附金も含めて確定申告をします。
  • 確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、申請済みの分も申告書に書き入れます。
  • 特例分には住民税所得割額の20%の限度があり、令和10年度分の住民税からは193万円の上限も設けられます。

期限や申請方法は寄附先の自治体によって案内が異なる場合があります。手続きの前に、最新の案内をご確認ください。

ふるさと納税の控除の手続きや控除額は、所得の状況、ほかの控除の有無、寄附先の数や時期などの事実関係によって変わります。この記事は国税庁、総務省などの公表資料を一般向けに整理したもので、個別の税務判断を示すものではありません。確定申告については所轄の税務署や税理士、住民税の控除額についてはお住まいの市区町村の住民税の窓口、ワンストップ特例の申請期限や方法については寄附先の自治体にご確認ください。最終的な判断は専門家や所管の窓口にご確認ください。

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