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つみたて投資枠と成長投資枠の違いを制度から整理

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村長のたぬきぽん。コツコツ積み立てる話は、まず制度の仕組みを知ることから始まるぽん。今日は金融庁の資料にそって、2つの枠の違いを整理するぽん。

この記事では、NISA(少額投資非課税制度)の「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の違いを、制度の面だけから整理します。特定の金融商品や運用方法をすすめるものではありません。内容は、2026年10月20日時点で金融庁が公表している資料に基づいています。

村長、NISAって結局なあに?税金がかからなくなる制度なの?

NISA口座の中で得た運用益や配当が非課税になる制度ぽん。投資した元本が守られるわけではないぽん。

つみたて投資枠と成長投資枠は、何が違うの?

年間に投資できる金額や、投資できる商品が違うぽん。次の章から順に比べていくぽん。

前提になる制度のあらまし

NISAは、少額からの投資を行う人のために2014年1月に始まった「少額投資非課税制度」です。通常、株式や投資信託などに投資して売却した利益や受け取った配当・分配金には、約20%の税金がかかります(所得税15%、地方税5%、復興特別所得税0.315%で、合計20.315%)。NISA口座で投資した金融商品から得られる利益は、売却益も配当・分配金も非課税になります。ただし、この口座で投資できる上限金額は決まっています。

2024年1月からは、制度が抜本的に拡充され、恒久化されました。これまでのつみたてNISAが「つみたて投資枠」に、一般NISAが「成長投資枠」に引き継がれ、2つの枠を併用できるようになっています。非課税で保有できる期間は、どちらの枠でも無期限です。

利用するには、銀行や証券会社などの金融機関にNISA口座を開設します。開設できるのは、日本国内に住んでいる18歳以上の方(利用する年の1月1日時点)で、口座は1人につき1口座のみです。取り扱う商品や手数料は金融機関によって異なるため、事前に各社のホームページなどで確認するよう金融庁は案内しています。

つみたて投資枠と成長投資枠を表で比べる

金融庁の「NISAを知る」にある比較を、表にまとめました。

項目 つみたて投資枠 成長投資枠
年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有限度額(総枠) 合計で1,800万円(簿価ベース)。成長投資枠はそのうち1,200万円が上限
非課税保有期間 無期限 無期限
制度(口座開設期間) 恒久化 恒久化
投資対象商品 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(金融庁の基準を満たしたものに限る) 上場株式・投資信託等(一部は除外)
対象年齢 18歳以上(2027年1月から年齢要件が撤廃) 18歳以上

2つの枠は併用でき、年間の投資枠は合計で最大360万円になります。つみたて投資枠だけで非課税保有限度額の1,800万円を使い切ることも、つみたて投資枠を使わず成長投資枠だけを利用することも可能です。ただし成長投資枠の上限は1,200万円です。

村長、2つの枠は、どちらか片方しか使えないの?

片方だけでも、両方を併用してもいいぽん。併用したときの年間の合計は、上の表のとおりぽん。

じゃあ、どっちが向いているの?

それは制度の解説では決められないぽん。目的や資金の事情によって変わるから、自分で考えるものぽん。

投資できる商品の違い

つみたて投資枠

投資先は、金融庁の基準を満たした投資信託に限られます。金融庁の資料によると、対象商品の主な要件は次のとおりです。

  • 信託契約期間が無期限、または20年以上であること
  • ヘッジ目的など以外で、デリバティブ取引による運用を行わないこと
  • 毎月分配型ではないこと
  • 販売手数料が0%(ノーロード)で、信託報酬が低水準であること

インデックス運用の投資信託は金融庁が指定した指数に連動するもの、アクティブ運用の投資信託は純資産額や運用実績などの要件を満たしたものが対象です。対象商品の一覧は、金融庁のホームページで公表されています。

成長投資枠

上場株式、投資信託、上場投資信託、不動産投資信託などに投資できます。ただし、次のものは対象から除外されています。

  • 整理銘柄、監理銘柄(上場廃止が決まっている、またはそのおそれがある銘柄)
  • 信託期間が20年未満の投資信託、ヘッジ目的以外でデリバティブ取引を利用する投資信託、毎月分配型の投資信託

なお、この口座で買った株式の配当金を非課税にするには、受け取り方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。銀行口座で受け取る方法などでは、この口座で買った株式でも配当金は非課税になりません。

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限度額の考え方と、利用時の決まりごと

非課税保有限度額は、買付け残高(簿価残高)で管理されます。口座内の商品を売却すると、その商品の簿価の分だけ非課税保有限度額が復活し、翌年以降に再利用できます。再利用できる分が、その年の年間投資枠に上乗せされるわけではありません。また、口座で保有している商品を売っても、損益がなくなるわけではありません。

利用者ごとの非課税保有限度額は、国税庁が一括管理しています。つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできず、一つの金融機関で利用します。金融機関の変更は、年単位で可能です。2023年までのつみたてNISA・一般NISAで保有している商品は、2024年からの限度額の外枠で管理されます。

2027年1月からは、つみたて投資枠の年齢要件が撤廃され、0歳から17歳までの未成年者もNISA口座を開設できるようになります。未成年者が利用できるのはつみたて投資枠のみで、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。金融機関の変更はできず、口座開設者が17歳までの間は、原則として資産を払い出せません(災害などのやむを得ない場合のほか、12歳以降は一定の要件のもとで払出しが可能です)。

利用前に確認したい注意点

  • 元本割れのおそれがあること: 株式や投資信託は預貯金より高いリターンを期待できる一方、元本割れのおそれがあると金融庁は説明しています。この制度は税金の扱いを変えるもので、運用成果を保証するものではありません。
  • 損益通算や繰越ができないこと: この口座で出た損益を、一般口座や特定口座の損益と損益通算することはできません。損失を翌年以降に繰り越すこともできません。
  • 金融機関ごとに条件が違うこと: 取扱商品、手数料、積立の最低金額や頻度などは金融機関によって異なります。
  • ライフプランを先に考えること: どんな資金がいつ必要になるかを考え、NISA以外の方法や制度も含めて組み合わせることが大切だと、金融庁は呼びかけています。

金融庁は、投資に伴うリスクを可能な限り軽くしながら資産形成に取り組む考え方として、「長期・積立・分散投資」を有効な選択肢の一つとして紹介しています。ただし、これは考え方の紹介であり、どの商品を選ぶべきかを示すものではありません。

村長、売ったら枠は元に戻るの?

売った商品の簿価の分が、翌年以降に再利用できるぽん。すぐ戻るわけではないぽん。

口座で損が出たときは、どうなるの?

ほかの口座の利益と損益通算できないし、翌年への繰越もできないぽん。

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まとめ

つみたて投資枠と成長投資枠は、2024年からのNISAで併用できる2つの枠です。違いは、主に次の点にあります。

  • 年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円で、併用すると最大360万円です。
  • 非課税保有限度額は合計1,800万円で、成長投資枠はそのうち1,200万円までです。
  • つみたて投資枠は金融庁の基準を満たした投資信託に限られ、成長投資枠は上場株式や投資信託など幅広く、一部が除外されています。
  • どちらも非課税保有期間は無期限ですが、損益通算や繰越はできず、元本割れのおそれもあります。

制度は変わることがあります。つみたて投資枠は、2027年1月から年齢要件が撤廃されると金融庁が案内しています。利用を考えるときは、金融庁の最新の案内と、口座を開設する金融機関の説明を確認してください。

この記事は金融庁の公表資料を一般向けに整理したもので、特定の金融商品の購入や売却をすすめるものではなく、投資の個別助言でもありません。投資には元本割れなどのリスクがあります。口座開設や商品の選び方、税金の扱いなどの具体的な判断は、口座を開設する金融機関、所轄の税務署、税理士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家にご確認ください。最終的な判断は専門家や所管の窓口にご確認ください。

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