PR当サイトは広告を含みます
選び方

2026年末の法人向け贈答品・ノベルティ、選び方と予算の決め方

当サイトは広告を含みます。

店長っす! 年末が近づくと、贈答品やノベルティの選び方で迷う声が増えるっす。正直に答えるっす、品物を見る前に「誰に、何のために贈るか」を決めるのが近道っす!

2026年の年末に向けて、取引先へ贈る品物や、お客さまに配るノベルティを用意する法人は少なくありません。この記事では、贈る目的の分け方、予算を決める順番、品物選びの確認項目を整理します。あわせて、交際費や広告宣伝費としての税務上の扱いを、2026年10月20日時点で確認した国税庁などの案内に沿って説明します。

「贈答品」と「ノベルティ」は目的で分けて考える

同じ「年末に配る品物」でも、贈答品とノベルティでは目的が違い、渡す相手も金額も、選ぶ品物も変わります。まずは次の2つに分けて整理すると、予算が組みやすくなります。

取引先へのお礼・あいさつ(贈答品)

一年間の取引へのお礼や、年始のあいさつとして贈る品物です。相手は特定の取引先や仕入先で、件数は比較的少なく、1件あたりの金額は大きくなりやすい傾向があります。関係の深さに応じて金額に段階をつける考え方があります。

社名や商品を知ってもらう(ノベルティ)

展示会や店頭、年始のあいさつ回りなどで、不特定多数の人に配る品物です。件数は多く、1個あたりの金額は小さくなります。日常で使ってもらうことが前提なので、「使われ続けるか」が選ぶ基準になります。

予算は「総額、相手の段階、1件あたり」の順に決める

予算で失敗しやすいのは、先に品物を決めて金額を合わせようとすることです。大きな枠から小さな枠へ、次の順番で決めると、数字が合わなくなりにくくなります。

1. 総額の枠を決める

前年の実績や今年の取引の状況、年間の交際費や販促費の全体像から、年末分の総額の枠を決めます。税務上の計算に出てくる定額控除限度額(後述)は、損金に算入されない部分を計算するための数字で、使ってよい金額の目安ではありません。

2. 相手を段階に分ける

たとえば「関係の深い取引先」「通常の取引先」「あいさつのみの相手」「不特定多数」のように分け、段階ごとの件数を数えておきます。

3. 1件あたりの内訳を出す

1件あたりの費用は、品代だけではありません。名入れや包装の加工費、送料、のしやカードの費用もかかります。「品代+加工費+包装費+送料」を1件分として、段階ごとの件数と予備の数をかけたものが必要額です。総額の枠を超えたら、品物か件数のどちらかを見直します。

4. 日程から逆算する

名入れ加工を伴う品物は、通常の発送より日数がかかることがあります。年内に届けたい日から逆算して、発注の期限や見本の確認に必要な日数を書き出します。納期や締め切りは発注先によって違うため、早めに確認しましょう。

店長、予算って、先に品物を決めた方が早くないですか?

気持ちは分かるっす! でも先に品物を決めると、金額を後から合わせる形になって、足りなくなりやすいっす。

じゃあ、何から決めればいいんですか?

「総額、相手の段階、1件あたり」の順っす。「誰に何件、1件いくら」から逆算するのがコツっす!

名入れって、そんなに日数がかかるんですか?

品物や発注先で違うっす。正直に答えるっす、発注先への確認が先っす!

品物選びで確認したいチェック項目

予算の枠が決まったら、品物を選びます。贈答品でもノベルティでも、次の項目を一覧にして候補ごとに確認すると、比べやすくなります。

  • 誰に渡すか: 相手の人数や使う場面に合っているか。
  • 日持ちと保管: 食品なら賞味期限、かさばる品なら置き場所や持ち帰りやすさ。
  • 名入れ: 社名やロゴの入れ方、最小の注文数、加工にかかる日数。
  • 数量と予備: 配る件数に加え、破損や追加に備えた予備。
  • 梱包と配送: 箱の大きさ、重さ、送料、届け先の数。
  • 安全と表示: 電気を使う品、口や肌に触れる品などは、品物ごとに表示や安全の決まりがあるため、仕入先の説明や公的な案内で確認する。
  • 記録: 品名、数量、金額、相手、目的を後から説明できるようにする。

PR(当サイト関連サービスへのリンク)

個別のご相談はこちら

交際費・広告宣伝費・福利厚生費、税務上の基本(法人の場合)

ここからは法人の税務の基本です。個人事業主は所得税の扱いになり、以下の法人税の説明はそのまま当てはまりません。内容は、2026年10月20日時点で確認した国税庁の案内(令和8年4月1日現在の法令等)に基づきます。

取引先への贈答は交際費等が基本

国税庁の案内では、交際費等は、得意先や仕入先など事業に関係のある人への接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用とされています。取引先に贈る年末の品物は、この「贈答」にあたるのが基本です。

交際費等から除かれるもの

一方、カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈るために通常要する費用は、交際費等から除かれると示されています。会議に関連して茶菓や弁当などを出すために通常要する費用も同じです。

なお、1人あたり1万円以下の飲食費を交際費等から除く取扱い(令和6年4月1日以後に支出した分。それ以前は5,000円以下)は、飲食等の費用の基準で、物品の贈答に当てはめるものではありません。この取扱いには、飲食の日や参加者、費用などを記載した書類を保存するという条件もあります。

広告宣伝費になる費用

不特定多数の人への宣伝的な効果を意図した費用は、交際費等ではなく広告宣伝費になると示されています。例として、得意先などに見本品や試用品を提供するために通常要する費用、小売業者が商品を購入した一般消費者に景品を渡す費用などが挙げられています。同じ品物でも、渡す相手と目的で扱いが分かれます。

従業員向けは福利厚生費になる場合がある

従業員やその親族へのお祝いや見舞いなどで、一定の基準に従って支給される金品に要する費用は、福利厚生費になると示されています。

損金に入らない部分の計算

交際費等は原則として全額が損金不算入ですが、法人の区分に応じて措置があります。国税庁の案内では、期末の資本金等が1億円以下の法人などは、損金不算入額が「飲食費の50パーセントを超える部分」または「800万円に事業年度の月数をかけて12で割った額(定額控除限度額)を超える部分」のいずれかの金額とされています。資本金等が100億円を超える法人は全額、それ以外の法人は飲食費の50パーセントを超える部分です。法人の区分は、税理士に確認してください。

2026年度の税制改正の有無

財務省が公表した「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)の本文には、交際費等の損金不算入制度の見直しは載っていません。令和6年度の税制改正では、飲食費の基準が1万円に引き上げられ、特例の適用期限が3年延長されました。期限のある特例ですので、来年以降に贈る分は、そのときの最新の案内を確認してください。

店長、取引先に贈る品物は、全部が交際費になるんですか?

基本は交際費等っす。ただ、少額の物品や宣伝目的の費用など、除かれるものもあるっす。

飲食費の特例は、品物の贈答にも使えるんですか?

使えないっす。あれは飲食等の費用の基準で、品物の贈答に当てはめるものではないっす。

結局、どう区分すればいいか迷います…。

誰に何のために渡すかを整理して、税理士さんに確認するのが安心っす!

お客さま向けに配るときの注意と、記録の残し方

購入に付ける景品には上限がある

お客さまへの購入に付けて、もれなく渡すような品物は、景品表示法の「総付景品」にあたる場合があります。消費者庁の案内では、取引価額が1,000円未満なら景品類の最高額は200円、1,000円以上なら取引価額の10分の2です。景品類にあたるかどうかは、顧客を誘引するための手段か、自社の商品やサービスの取引に付随して提供するものか、といった要件で判断されます。なお、取引先への贈答にこの上限を当てはめてよいかは、この記事では扱いません。

後から説明できる記録を残す

国税庁の案内では、飲食費の取扱いに、書類の保存が条件として示されています。贈答品に同じ条件は示されていませんが、後から「誰に、何のために、いくら贈ったか」を説明できるよう、一覧表を作っておくと安心です。項目は、日付、相手の名称、品名、数量、金額、目的が基本です。

店長、ノベルティは安いものでも大丈夫ですか?

安いかどうかより、相手が使い続けるかで選ぶのがいいっす!

景品の上限って、取引先に贈る品物にも関係しますか?

上限は、お客さま向けの景品類についての案内っす。取引先への贈答にどう当てはまるかは、この記事では扱っていないっす。

迷ったときは、どうすればいいですか?

消費者庁や税理士さんなどに確認するっす。正直に答えるっす、自己判断は避けるっす!

まとめ

2026年末の贈答品とノベルティは、次の流れで整理できます。

  • 贈答品とノベルティを、目的で分ける。
  • 予算は「総額、相手の段階、1件あたり」の順に決め、日程から逆算する。
  • 品物はチェック項目で比べ、記録を残す。
  • 税務上は、取引先への贈答は交際費等が基本で、少額の物品や宣伝目的の費用など除かれるものがある。
  • お客さま向けの景品には、景品表示法の上限が関わる場合がある。

制度は改正されることがあるため、予算を確定する前に、最新の案内を確認してください。

税務上の扱いは、法人の区分や贈る相手、目的によって変わります。この記事は一般的な解説であり、個別の税務判断を示すものではありません。最終的な判断は、顧問の税理士、または所轄の税務署(国税庁の「税についての相談窓口」)にご確認ください。景品表示法については消費者庁の窓口にご確認ください。

記事一覧へ