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小さな会社の採用方法を比べると何が違う?

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準備から文化祭!採用も、道具をそろえるところから始めるよ。みんなでやろう、まずは方法の違いを一緒に見ていこう!

準備が肝心なのは、人を採るときも同じです。小さな会社が新しく人を迎えようとすると、ハローワーク、人材紹介会社、求人サイトなど選択肢が多く、迷いがちです。この記事では、主な採用方法を5つに分けて比べ、それぞれで確認したい点を整理します。内容は2026年10月20日時点で確認できた、厚生労働省などの公的資料にもとづいています。

採用方法は「だれが間に入るか」で整理できる

職業安定法では、人を探す仕組みが次のように整理されています。まず、国の機関であるハローワーク(公共職業安定所)の職業紹介があります。次に民間の職業紹介事業者がいます。手数料などの対価を受け取る有料職業紹介事業は、厚生労働大臣の許可を受けて行うものとされています。対価を受け取らない無料職業紹介事業もあり、地方公共団体、学校、商工会議所など特別の法律でつくられた法人(省令で定めるもの)なども行えます。

そのほかに、会社が自分で人を探す「労働者の募集」があります。自社のホームページやソーシャルメディアでの募集、知人への声かけなどです。求人サイトや求人情報誌のように、募集の情報を載せて仲介する「募集情報等提供事業」もあります。採用方法は「だれが間に入り、お金がどう動くか」で整理すると見通しがよくなります。

委員長、採用の方法って、結局いくつあるんですか?

大きくは、ハローワーク、有料の職業紹介、求人サイトや広告、自社での直接募集、知人の紹介の5つに分けられるよ。

その中で、どれを選べばいいですか?

どれが正解というより、目的と予算に合わせて選ぶものだね。比べる軸は、費用、手間、契約の中身の3つだよ。

5つの採用方法を表で比べる

次の表は、5つの方法を費用の考え方、特徴、確認したい点で並べたものです。金額は事業者や契約ごとに違うため、「どう決まるか」の考え方に絞っています。

方法 費用の考え方 特徴 確認したい点
ハローワーク 求人の公開は無料と案内されている 全国の窓口とインターネットで公開される 受理されない求人がある。有効期限。助成金の要件
有料の職業紹介 事業者の手数料。上限制か、届け出た手数料表(届出制)のどちらか 許可を受けた事業者が求人者と求職者を仲介する 手数料、違約金、返戻金の内容を書面などで事前に示してもらう
求人サイト・求人広告 掲載料などは事業者ごとに異なる 募集情報等提供事業。求職者の情報を集める事業者は届出制 利用料金、違約金、解約の方法、無料期間後の条件
自社サイト・ソーシャルメディア 主に作成と更新の手間 自社が「労働者の募集を行う者」になる 誤解を生む表示をしない。最新に保つ。個人情報の使い道を示す
知人・取引先の紹介 報酬を渡すかどうかで扱いが変わる 従業員か従業員以外かで法律上の扱いが異なる 許可や届出が必要かどうかを労働局に確認する

ハローワークは求人の公開が無料と案内されていますが、そのほかの方法は費用の出方が事業者や契約で異なります。契約の前に条件を書面などで確認することが、共通の基本になります。

知人や取引先の紹介には、職業安定法に定めがあります。従業員以外の人に報酬を渡して募集に従事させるときは、厚生労働大臣の許可が必要です。報酬を渡さずに従事させる場合は、その旨の届出が定められています。どこから該当するかは、都道府県労働局で確認してください。

委員長、費用がはっきり書いてあるのはハローワークだけですか?

ハローワークの求人公開は無料だと案内されているよ。民間は事業者ごとに料金も契約も違うから、自分で確認が必要なんだ。

確認って、何を見ればいいですか?

料金、違約金、解約の方法の3つだよ。書面かメールで、あとから読み返せる形でもらうのが基本だね。

ハローワークを使うときの流れと注意点

求人は、事業所の所在地を管轄するハローワークに申し込みます。初めての場合は事業所の登録が必要で、「求人者マイページ」を開設すると、来所せずにインターネットから申し込めます。流れは次のとおりです。

  1. 事業所の情報を登録する(初回のみ)
  2. 職種、就業場所、雇用形態、フルタイムかパートかごとに求人情報を入力する
  3. ハローワークが内容を確認し、受理して公開する
  4. 応募を受けて選考する
  5. 採否を応募者とハローワークに速やかに連絡する(採用しないときはその理由も通知する)

注意点は3つです。1つ目は、受理されない求人があることです。法令に違反する内容を含むもの、雇用関係のないもの、必要な条件が明示されていないものは受理できないとされています。2つ目は有効期限で、原則として受理した月の翌々月末までです(例:4月1日に受理された求人は6月30日まで)。募集を終えたときは速やかに連絡します。

3つ目は応募の入り口です。ハローワークの紹介を通さず求職者が直接応募する「オンライン自主応募」で採用した場合は、ハローワークの職業紹介を要件とする助成金の対象外になります。また、2024年4月1日以降、求人票には「従事すべき業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約の更新基準」の3点も明示が必要です。

有料の職業紹介・求人サイトを使うときの確認点

有料の職業紹介事業者の場合

職業紹介事業者は、求人の申込みを受けたときに、取扱職種の範囲、手数料、返戻金制度、苦情の処理などを求人者に明示する義務があります。2025年4月1日からは、求人者への違約金の規約を設けている場合、その規約も明示しなければなりません。違約金の額、発生する条件、解除の方法を含む契約の内容を、書面か電子メールなどで、あらかじめ示す必要があります。

厚生労働省の案内では、ホームページの該当箇所を教えるだけの方法は、求人者が同じ文面を読み返せないおそれがあり、適切な明示とはいえないとされています。あわせて、職業紹介事業者は職種別の平均手数料率の実績を「人材サービス総合サイト」に掲載することになりました。取扱実績の上位5職種が対象で、常用就職の実績が10件以下なら掲載は不要です。

求人サイトなど募集情報等提供事業者の場合

求人サイトなどの事業者にも、利用料金や違約金の額、発生条件、解除の方法を含む契約の内容を、募集する側に誤解が生じないようあらかじめ示すことが求められています。無料期間のあとに有料になる場合の料金や、契約の更新に関する事項も含まれます。解約の期限と手続きは必ず確認しましょう。

求職者の情報を集めて提供する事業者(特定募集情報等提供事業者)は、厚生労働大臣への届出が必要で、届出の有無は「人材サービス総合サイト」で確認できます。

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どの方法でも共通して守りたいこと

どの採用方法を選んでも、会社が守るルールは変わりません。主なものを確認します。

  • 表示は正確にします。職業安定法は、求人や募集の情報に虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をすることを禁止し、募集を行う者には情報を正確かつ最新に保つことを求めています。
  • 年齢にかかわらず均等な機会を与えます。求人を「年齢不問」としても、年齢を理由に応募を断ったり採否を決めたりすることは、労働施策総合推進法の規定に反します。
  • 性別にかかわらず均等な機会を与えます。業務に必要がないのに身長、体重、体力や、転居を伴う転勤に応じることを要件とすると、男女雇用機会均等法で間接差別として禁止されます。
  • 本籍・出生地、家族、宗教、支持政党などを応募書類や面接で把握することは、就職差別につながるおそれがあるとされています。
  • 2026年10月1日から、面接、説明会、インターンシップなどに参加する求職者等へのセクシュアルハラスメントの防止措置が、事業主の義務になりました。方針の周知、相談窓口の設置、事実確認や再発防止などが求められ、面談の時間や場所、連絡手段のルールもあらかじめ決めて周知します。

委員長、小さな会社だと、全部の方法を使うのは大変そうです。

全部使う必要はないよ。費用のかからない方法で求人の内容を整えて、足りなければ別の方法を足す、という順番も考えられるね。

どの方法でも共通して準備することはありますか?

表示を正確にすること、年齢や性別で線を引かないこと、面接のルールを決めておくこと。ここは方法が違っても同じだよ。

まとめ

小さな会社の採用方法は、ハローワーク、有料の職業紹介、求人サイトや広告、自社での募集、知人の紹介の5つに整理できます。ハローワークの求人公開は無料と案内されていますが、そのほかは費用や契約の内容が事業者ごとに違うため、料金、違約金、解約の方法を書面などで確認することが欠かせません。

どの方法でも、表示を正確にして最新に保つこと、年齢や性別にかかわらず均等な機会を与えること、2026年10月1日から義務となった求職者へのセクシュアルハラスメント防止措置を整えることは共通です。方法を選ぶ前に、この共通の準備から始めましょう。

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この記事は、2026年10月20日時点の公的資料にもとづく一般的な情報です。許可や届出の要否、助成金の条件、契約内容の判断は、会社の状況によって変わります。社会保険労務士、ハローワーク、都道府県労働局の需給調整事業担当の課・室、雇用環境・均等部(室)などの窓口で確認してください。最終的な判断は専門家や所管の窓口にご確認ください。

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